フランチャイズ契約とは、ある事業にビジネスモデルを、全国展開する際に良く用いられる経営手法です。
フランチャイズ契約は、商号や屋号などの商標の持つ有名性や、事業の独自ノウハウを持つ企業が、事業拡大の際にそのノウハウや商標の有名性を利用し、販売地域や売上を増加させるのに適しています。
フランチャイズのビジネスモデルを展開するためには、フランチャイズ契約の締結前の適正な情報公開、フランチャイズ契約の内容の検討、フランチャイズ契約後のトラブルに対する対応が必要となります。
フランチャイズ契約前は、フランチャイジーは自社の将来の売上に関心が強く、フランチャイザーは過去の販売実績などによる予測売上の説明義務が重要となりますフランチャイズ契約の内容においては、地域制限(テリトリー制限)、出店期間の拘束、拘束の範囲や程度(商品、店舗仕様、什器備品など)、仕入価格、違約金の規定など、詳細な内容を定めた方が良いです。フランチャイズ契約後は、説明義務違反や独占禁止法違反の問題が生じることが多いです。
フランチャイズのビジネスモデルの選定や実行に際しては、法的視点からの判断、対応が非常に重要なため、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
フランチャイズの問題は、フランチャイズ企業の顧問弁護士を務める【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい。
フランチャイズを始めるにあたり、加盟するか否かに経営収支の問題があります。
店舗による実際の経営資料からの営業収支や経営収支からの説明では、一定程度の合理性は担保できますが、新規のフランチャイズの場合には、どのように合理性を担保するかの問題が生じます。
また、物件や場所の確保ですが、フランチャイザー(経営者側)の補助があるのか、フランチャイジー(加盟店側)でするのかという問題があります。フランチャイズを始める人は、物件は道路沿いか、物件の広さや間取りや、その物件周辺の客層、物件周辺の人数、営業時間帯など様々な要因で、経営収支(営業収支)が変わるからです。
場所の確保に関連し、営業の範囲に、同一のフランチャイズの加盟店があると、経営収支に影響が出るため、テリトリー制限の有無・範囲(出店場所や、営業圏の範囲)についても考慮しなければなりません。
逆に、フランチャイズ経営を提供するフランチャイザー側でも、より多くの加盟店の加入を求めるため、これらの点について、きちんとした契約書、説明をする必要あります。
フランチャイズの問題でお困りの企業、加盟店の方は、フランチャイズ企業の顧問弁護士を務める【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい。
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