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各種登記

会社設立
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起業・独立開業などの会社設立は、みずほ綜合法律事務所へご相談下さい。

現在、個人事業主として事業を行っている方、新たに起業を考えている方にとって、事業を法人化するかどうかは大変悩ましい問題です。「事業を拡大したい。」「節税のため。」「社会貢献したい。」など法人化を選択する理由は様々ですが、安易な判断がトラブルを呼ぶことも少なくありません。起業動機、事業内容とその規模、税務上の問題等、法人化のメリット・デメリットを総合的に判断し、個々の事情に合った事業形態を選択することが必要です。
また、法人化を選択した場合には、会社法人(株式会社や合同会社等)やその他の法人(一般社団法人やNPO法人等)について、それぞれの特徴を理解し、その組織の経営・運営方針と照らし合わせ、最も適した法人形態を選択することが重要です。

みずほ綜合法律事務所は、税理士・司法書士・社会保険労務士などの各分野の専門家と連携し、経営全般にわたるワンストップ・トータルサービスの提供を行うことが可能です

会社設立とは

会社設立とは、自然人(「人」を指します。)と異なる団体(いわゆる「法人」です。)に対し、法人格(人と同じく取引などの契約主体となる資格)を与える手続きです。

会社設立により、会社は、初めて会社名義で、取引契約を締結したり、訴えをを提起することが可能になります。

しかし、自然人のように身体や意思を持っているわけではありませんから、会社の代わりに意思決定を行う機関(例えば株式会社であれば株主総会、取締役、監査役等)を会社の形態や規模に合わせて設計しなければなりません。

そして、その会社とは、会社法上、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4つの類型に分類され、それぞれに併せた会社設立の手続きを行う必要があります。

また、会社設立の際には、会社の事業目的や業務執行に関する基本的な事項等を定めた、会社の憲法とも例えられる「定款」を作成し、会社はその内容を遵守しなくてはなりません。

その他、会社設立のために必要な事項を決定し、設立の登記を行うことによって初めて会社は成立します。

これらの会社設立の手続きには専門的な知識が求められます。行政の認可を受けなければ事業を開始できないものや、定款の不備によって会社が行う取引が無効となったりする可能性もあります。

会社の設立以後の官公庁への各種届出についてについても非常に煩雑です。そして何より起業家の方に必要なことは、これらの手続きに労力を費やすことではなく、事業をいち早く軌道に乗せることに尽力することであり、またそれは起業家の方にしかできないことです。その他の煩雑な手続きは専門家にお任せください。

みずほ綜合法律事務所は、税理士・司法書士がなどの各分野の専門家と連携し、経営全般にわたるワンストップ・トータルサービスの提供を行うことが可能です。

一般社団法人等その他法人の会社設立

各種法人(認可地縁団体等一部の法人を除く)は、会社設立の登記をすることによって成立しますが、会社設立後も登記された事項に変更(事業の目的を増やす、本店・主たる事務所等を移転する等)が生じた場合は、変更の登記を行わなくてはなりません。

また、任期の定めのある登記された役員は、任期満了後にそのまま再度就任し、その前後で役員構成に変更が無い場合であっても、役員変更の登記が必要となります。これらの変更登記を怠ると、その法人の代表者に過料(100万円以下の金額で裁判所が決定します。)が処せられる場合があります。みずほ綜合法律事務所では、登記事項に変更が生じた場合はもちろん、設立した法人の情報を個別に管理し、定期的に登記が必要となる事項(役員の任期満了による改選等)がある場合には、事前にお知らせして登記懈怠が起きないようサポートすることが可能です。

■ 株式会社の変更登記の例
目的変更、本店移転、支店設置、取締役・監査役・代表取締役の変更、資本金の額の変更など
■ 一般社団法人の変更登記の例
目的変更、主たる事務所の移転、従たる事務所の設置、理事・監事・代表理事の変更など
■ 医療法人・学校法人の変更登記の例
目的変更、主たる事務所の移転、従たる事務所の設置、理事長の変更、資産の総額の変更など
■ 宗教法人の変更登記の例
目的変更、主たる事務所の移転、包括宗教団体の名称変更、基本財産の総額の変更、
代表役員の変更、境内建物・境内地・宝物に係る財産処分行為に関する事項の変更など

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

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