トップページ > 投資被害 > 投資被害の個別ケース > 中小企業被害-為替デリバディブ被害

中小企業被害-為替デリバディブ被害

為替デリバティブで悩んでいる中小企業の方、まずご相談ください

為替デリバティブ取引による被害を負っている中小企業が多数います。
為替デリバティブ取引は、本来は、為替リスクを負っている輸入企業が、為替リスクを回避するために有効な取引です。しかし、金融機関が、リスク回避をする必要のない会社に売ったり、為替リスク以上の過剰な金額の商品を売っている場合があります。
また、為替デリバティブ取引は、極めて複雑な内容の金融商品であり、それ自体に高いリスク含まれています。その内容を十分に理解せずに購入している中小企業も多く、場合によっては本業が順調でもこの商品のために破産をせざるを得なくなった会社も少なくありません。
為替デリバティブ取引による被害の回復ためには専門家の力が必要です。まずはご相談ください。

通貨オプション契約とはどのような契約ですか

通貨オプション取引契約とは、一般には、「通貨を一定の条件で買う、又は売ることのできる権利」を売買する取引です。金融機関が輸入企業に対して「ドルコールオプション」を売ると同時に、企業から「ドルプットオプション」を買い、オプションの対価(オプション料)の受取りと支払いを相殺することによって、契約締結時の費用をゼロにする取引です。契約締結の費用が0円のため、企業にとっては取引に入る心理的な負担が低くなることから、損失リスクを把握しないまま契約してしまった例が多く見られます。

通貨オプション契約にはどのような問題があるのですか

ドルのプットオプションを売る契約をすると、円高になった場合、あらかじめ決められた市場より安いレートでドルを買わないといけなくなり、企業は多額の損失を被ります。リスクヘッジのためだと思っていたら、実際には、円高のリスクを負わせられる契約となっているのです。
また、為替デリバティブ取引には、円安が進んで銀行が不利になった時には、為替デリバティブ契約自体が消滅するという「ノックアウト条項」がついているものがあります。
さらに、為替デリバティブ取引は、中途解約が厳しく制限されており、中途解約する場合は、多額の解約金を払わなければいけません。

投資被害に遭った際に業者にどのような義務違反があれば被害弁償が認められるでしょうか。

適合性原則違反

適合性原則とは、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当とみられる勧誘を行ってはならないという原則です。
一般消費者は金融商品の取引経験や知識に乏しいことが多く、業者の説明や勧誘など業者の従業員の影響がとても大きいです。この場合、業者が、顧客の財産状態や投資経験等に適合した取引を勧めずに、業者に都合のよい取引を勧めると、顧客に全く適合しないリスクの高い商品取引がされ、顧客に多大な損害を被らせることがあります。このように、業者が顧客に適合しない商品を勧めて取引させ損害を被らせた場合は、適合性原則違反で違法となる場合があります。

説明義務違反

説明義務とは,業者が顧客に対して金融商品を販売する際に,その仕組みやリスクを説明しなければならないとする義務のことです。
説明義務の程度については,顧客の知識,経験,財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして,当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならないとされています。事案によって様々ですが、商品特性や取引の仕組み、リスクの程度、手数料の有無等については、説明不可欠な事項といえます。
業者の説明義務違反の結果,顧客が正確な理解を欠き,予想外の損失を被った場合などには、損害賠償請求が認められることがあります。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ