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高齢者被害

投資は自己責任、と諦めていませんか?

「老後の生活に備えて今のうちから資産運用をしましょう」などの業者の誘い文句に乗って、これまで金融商品取引には全く縁がなく経験もなかった高齢者が、取引の内容やリスクを十分に理解できないまま、言われるがまま高額な商品の取引を初めてしまい、結果として大切な生活資金や自宅を失ってしまう、というケースが多発しています。最近は大手銀行やその関連会社、かんぽ生命や日本郵便などが、手数料目的で、商品やリスクの説明、年齢や資産確認などをしないままでに、投資商品・金融商品・保険商品・生命保険を販売し、高額な被害に遭う高齢者が続出しています。「投資をして損害が出たのは自己責任なので仕方ない。」として思っていませんか。投資被害には、本人のせいではなく、詐欺的な商品や業者による被害の場合もあります。投資による被害の回復ためには専門家の力が必要です。まずはご相談ください。

高齢者が被害にあう投資被害にはどのようなものがありますか。

高齢者の方がよく被害にあうのは、証券取引被害、仕組債被害、未公開株被害、投資信託、生命保険や生命保険の二重払いなどです。これらの取引は、商品内容が複雑であり取引経験や知識に乏しいことが多く、業者の説明や勧誘など業者の従業員の影響がとても大きいものです。また高齢者の知識が乏しいことや大手銀行や証券会社、かんぽ生命、日本郵便などに対する信頼を利用して、顧客の投資経験等に適合した取引を勧めずに、業者に都合のよい取引を勧めると、顧客に全く適合しないリスクの高い商品取引がされ、顧客が多大な損害を被ることがあります。

最近は、かんぽ生命の販売委託による商品(投資信託や生命保険)について、不適切な説明義務違反による投資信託や生命保険の販売、生命保険料金の二重払いなどの相談が増えています。

年金や自宅が取られてしまうという被害が多発しています。

年金担保貸付や生命保険貸付制度の利用を促され借金させられる、詐欺業者から貸金業者を紹介され借入金で未公開株等を購入させられたうえで借入金の担保として自宅不動産に抵当権を設定させられ自宅を売却されるなど、近時は、老後の生活資金としての貯蓄のみならず、生活用住居まで収奪される事案もふえており、被害の程度が拡大している傾向にあります。預貯金や自宅不動産等の強制執行を受けている場合には、速やかに執行停止の申立と請求異議の訴訟を提起することが必要です。

業者にどのような義務違反があれば被害弁償が認められるでしょうか

業者が、顧客の財力(収入、預貯金など)に釣り合わない高額な商品を勧めたり、リスク(元本割れや為替差損による投資額元本よりの減少)の高い危険な商品のリスクを十分に説明しない、、複雑な仕組みの商品について説明をしないままや相手方が説明を十分に理解できていないに場合には、販売業者や販売代行会社などに対して損害賠償請求が可能です。また、生命保険料の二重払いはなどは当然にその返還を求めることが可能です。

適合性原則違反

適合性原則とは、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当とみられる勧誘を行ってはならないという原則です。
一般消費者は金融商品の取引経験や知識に乏しいことが多く、業者の説明や勧誘など業者の従業員の影響がとても大きいです。この場合、業者が、顧客の財産状態や投資経験等に適合した取引を勧めずに、業者に都合のよい取引を勧めると、顧客に全く適合しないリスクの高い商品取引がされ、顧客に多大な損害を被らせることがあります。このように、業者が顧客に適合しない商品を勧めて取引させ損害を被らせた場合は、適合性原則違反で違法となる場合があります。

説明義務違反

説明義務とは,業者が顧客に対して金融商品を販売する際に,その仕組みやリスクを説明しなければならないとする義務のことです。
説明義務の程度については,顧客の知識,経験,財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして,当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならないとされています。事案によって様々ですが、商品特性や取引の仕組み、リスクの程度、手数料の有無等については、説明不可欠な事項といえます。
業者の説明義務違反の結果,顧客が仕組債についての正確な理解を欠き,予想外の元本割れが生じ損失を被った場合などには、損害賠償請求が認められることがあります。

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