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問題解決の流れ

記録がすべてです。できるだけ早い段階でご相談ください。

交通事故の解決、手続きの流れ

交通事故で怪我をしてしまった場合,事故直後の警察への事故発生の通報,警察による事故現場の調査(実況見分調書の作成等),聞き取り等,入通院治療の継続,治療終了,後遺障害が残存した場合の等級認定手続,加害者側の保険会社との示談交渉,示談不成立の場合の裁判と言う流れで損害賠償に関する解決を図ることとなります。最終的な賠償額は,事故発生直後からどのような医療記録等が作成されているかによって大きく変わります。治療期間中に自分の症状をうまく説明しきれずに一部の症状が医療記録に記載されなかったりすると,本来得られるべき賠償額を得られなくなってしまうこともあります。当事務所では,豊富な事件経験をもとに事故発生直後から最終的な解決に向けたアドバイスが可能です。事故に遭われてしまった場合には,できるだけ早い段階で一度当事務所へご相談ください。

1、事故発生から治療終了まで

事故によって怪我をしてしまった場合には,まず何よりも適切な治療が必要です。医師の指示に従うことはもちろん,自分の症状を余すところなく,初診時から終診時まで一貫して医師へ説明することが重要です。忙しかったり,通院すること自体が大変であるという事情もあるのが通常ですが,傷害慰謝料は入通院の日数を基準に金額が算定されます。また,治療終了後に後遺障害が残存してしまった場合には,症状が事故直後から一貫して生じていたのか,そのことが医療記録上確認できるのか等が問題になることが多々あります。そのため,事故によって怪我をしてしまった後には,適切な治療を継続することが必要です。当事務所では,治療終了前の段階から,事故による怪我が適正に考慮された損害算定がなされるようアドバイスすることが可能です。

2、後遺障害等級認定手続き

交通事故後の後遺障害について,障害が事故によって発症したことや障害の重さ(等級)を自賠責調査事務所で認定する手続です。

手続の重要性

後遺障害に関する損害には,後遺障害逸失利益,後遺障害慰謝料,重度の後遺障害の場合の将来介護費などがあります。これらの損害額は,通常,認定された後遺障害等級に対応した基準値にしたがって算定されることとなります。そのため,後遺障害が残存してしまった事件では,大変重要な手続きとなります。後遺障害等級が認定されるかどうか,高い等級に該当するかどうかによって,100万円単位,1000万円単位で賠償額が大きく変化します。

丁寧・適切な手続の困難

後遺障害等級認定手続は,被害者側で行わない場合,加害者側の任意保険会社から手続き申請が行われることが通常です。しかし,加害者側の任意保険会社としては,できるだけ賠償額を低額に抑えたいという立場もあり,熱心な手続きを期待できるとは限りません。

一方で,後遺障害等級認定手続は,医療記録を収集し,その内容を分析して被害者の方の後遺症状にあてはまる後遺障害分類を判断して,自賠責調査事務所が要求する検査資料・医師の意見書等を収集するという医学専門知識をも必要とする難解な手続です。そのため,これまで弁護士があまり手掛けてこなかった分野です。また,一部の行政書士が後遺障害等級認定手続を取り扱っていますが,等級認定後の示談交渉や裁判手続きを代理することができるのは弁護士のみですので,最終的な解決に向けた資料収集や手続き進行は行うことが難しいのが現実です。

まずはご相談ください。

当事務所では,後遺障害等級認定手続の分野について,長年積極的に取り組んでおり,医学専門知識を習得し,医師との連携を図りながら,数多くの手続き申請を行い後遺症状に対応する適切な等級認定を獲得してきました。そして,認定された等級に対応もしくはそれ以上の賠償額を認める示談成立や裁判での判決・和解に成功してきました。

交通事故によって後遺障害が残存してしまった場合(残存すると見込まれる場合)には,一度当事務所へご相談ください。

3、示談交渉

加害者側の任意保険会社等と交通事故の賠償額について,解決に向けた話し合いを行うことを「示談交渉」と言います。多くの場合,保険会社は裁判等の実務基準を大きく下回る「保険会社の内部基準」にしたがって低額の損害算定を行った示談案を提示してきます。弁護士に依頼することで,より高額の裁判実務基準にしたがった示談交渉が可能になります。

4、裁判

示談交渉によって金額の折り合いがつかなかった場合に裁判所へ民事訴訟を提訴して解決を図ることになります。
重度の後遺障害が残存してしまった場合や事故態様に争いがあり過失相殺(被害者側にどのくらい事故の責任があるのか)が問題になる場合には,第三者である裁判所を介した裁判が解決に資する場合が多いと言えます。
また,裁判での解決の場合,示談交渉の際には一般的に賠償内容に含まれない「弁護士費用」(通常,全損害額の10%)と「遅延損害金」(全損害額に事故発生日から年5%の割合を乗じたもの)という損害額が加算されます。
例えば、被害額が1000万円で事故日から裁判終了までに2年が経過したという例とすると、 裁判の際の賠償額は被害額1000万円に、「弁護士費用が100万円」(被害額1000万円の1割で100万円)、「遅延損害金が100万円」(被害額1000万円×5%×2年=100万円)の合計1200万円が賠償額となります。
そのため,最終的な賠償額は示談交渉の場合よりも増えることが通常です。

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