トップページ > 交通事故について > 被害ごとの対応方法 > 被害者が死亡したら
交通事故によって被害者の方が死亡されてしまうことは,最も重い被害といえます。しかし,そのような死亡事故であっても,弁護士への依頼がないために適切な補償がなされないことが多々あります。死亡事故の場合,死人に口なしとばかりに加害者が自分に有利な事故状況を語り,その供述だけをもとに過失相殺を主張することがあります。また,死亡事故の場合、「逸失利益」を請求することができますが,生活していれば必要となった生活費をどれだけ控除するのか等の点が争われます。その他,被害者本人とは別に近親者に発生する「慰謝料」の金額,葬儀関係費として認められる範囲などが争われます。当事務所では,死亡事故の事案に注力しており、係争となる点について豊富な知識と丁寧緻密な立証をもとに、被害者の精神的・経済的損害の回復に努めております。
逸失利益とは、被害者が、死亡事故に遭わずに、生きていれば、将来にわたって得られるはずであった「失なわれた利益」のことです。
逸失利益の算定にあたっての基本的な考え方は、被害者が亡くなられた時点ですべての収入が無くなりますので、労働能力の喪失率は100%になります。
ただし、亡くなられたことで被害者の生活費が発生しなくなるために、この生活費分が差し引かれることになります(これを「生活費控除」といいます。
死亡事故による逸失利益は、生活費控除後の基礎年収額(被害者の平均的な年収)に、就労可能年数(被害者が亡くならなければ働けたであろう年数のことです。)に対応した中間利息控除係数(5%の複利の利息を控除した「ライプニッツ係数」ちというもの)を掛けて、計算します。
死亡による逸失利益=基礎年収額×(1-生活費控除率)×(中間利息控除係数)
削除: 追加: 死亡事故においては、被害者本人の方の精神的苦痛に対する慰謝料と被害者の遺族にも独自の慰謝料請求権が認められます。死亡慰謝料についても後遺障害慰謝料の場合と同様に、自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに支払基準が設定されています。金額の大きさは,自賠責保険・任意保険・裁判所基準の順番に大きくなります。ここでも相手方(加害者側)保険会社の提示する金額は裁判実務基準に比べて相当程度低額になることが多いため,弁護士に依頼することで裁判実務基準に近い増額が見込まれます。
削除: 追加: 葬儀関係費は、自賠責保険に請求する場合では定額で60万円となっています。 任意保険の基準でも同程度の60万円が相場となっていますが、「必要かつ相当な出費」であると認められた場合には、100万円を上限として支払われます。 弁護士に依頼して訴訟を起こした場合では、150万円以内の実費が認められます。葬儀費以外の墓石建立費や仏壇購入費、霊園使用料などは、個別で判断されることになります。香典返しや弔問客接待費、弔問客交通費などの費用は認められません。
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