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下肢の障害

下肢(足、足指)の後遺症、後遺障害でお悩みなら

下肢(足、足指)の後遺症、後遺障害について

交通事故による下肢(足指)の後遺障害としては、機能障害、欠損障害がああります。

交通事故による下肢(足)の後遺障害としては、機能障害、欠損障害、変形障害、短肢障害があります。

機能障害とは、主に、足や足指の関節可動域が、交通事故の影響で、健康な方より、可動域が狭くなることです。検査手法は、他動(検査者に関節を動かしてらう方法)と自動(被害者が自分で関節を動かす方法)があり、後遺障害があるか否かは他動の関節可動域を健康な方(患部の側)と事故で被害が受けた方(健康の側)を比較し、2分の1や4分の1などの場合に後遺障害等級が認定されます。

欠損障害とは、文字どおり、足指や足の一部が一定の範囲で、欠損(無くなった、切断された)場合に、その程度に応じて、後遺障害等級が認定されます。

変形障害とは、事故の影響で、瑕疵(足)に変形を残し硬性補装具をつけないと、運動障害が生じるもので、これも、その程度に応じ、後遺障害等級が認定されます。

短肢障害とは、文字どおり足が短くなることです。より、厳密には「上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健康な側の下肢(足)と事故で被害を受けた患部側の下肢(足)の長さの比較」で、その短肢(短さ)の程度に応じ、後遺障害等級が認定されます。なお、医師によっては、この図る位置を間違える、XP(レントゲン)で測りきれない場合があるため、自賠責調査委員会でも、誤った資料により非該当になることが多くあります。

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交通事故による後遺障害

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