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口の後遺障害

交通事故による口の後遺障害について

交通事故による口の後遺障害としては、咀嚼機能の後遺障害(食べ物を噛んだり、砕いたりすることの障害)、言語機能の後遺障害(ある音が出せない障害)、歯牙の後遺障害(歯が欠けたり、無くなること)、嚥下の後遺障害(食べ物を飲み下すことができないこと)、味覚の脱失・減退の後遺障害(味覚が無くなったり、低下したりすること)などに分けられます。

咀嚼機能、歯牙障害、味覚の脱失・減退などの口の後遺障害についてお悩みの方は、交通事故の後遺障害に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280-8888、相談日予約フォーム:24時間対応)。

交通事故による歯牙(歯)の後遺障害(口)

交通事故による口の後遺障害の一つとして、歯牙(歯)の障害があります。

歯牙(歯)の障害とは、歯科補綴(歯科補綴とは、歯の見える部分の4分の3以上を交通事故で失ったか、あるいは、交通事故による治療のために歯を4分の3以上削った場合など)がされた歯の本数(数)が基準として、次の後遺障害等級に区分されます。

10級4号 14歯以上に対し歯科補手鉄を加えたもの

11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

これらは、医師の診断や、レントゲン(XP)、パノラマレントゲンなどで、判断されます。

交通事故による味覚の脱失・減退の後遺障害(口)

交通事故による口の後遺障害の一つとして、味覚の脱失と減退(舌で味を感じる機能が低下、喪失すること)がある。

味覚の脱失や減退の原因としては、舌の損傷や顎周辺組織の損傷があります。

味覚の脱失と減退の後遺障害の有無・程度を検査する検査方法としては、ろ紙ディスク法の最高濃度検査を用いるのが良いです。

ろ紙ディスク法とは、甘味、塩味、酸味、苦味の4種類の味のついた「ろ紙」をしたの上において、薄い味から濃い味へ5段階のろ紙を舌の上において、検査する方法です。

1種類以上の味が認知できない場合は14級相当の後遺障害に該当します。

4種類の味の全てが認知できない場合は、口の後遺障害12級相当となります。

交通事故による言語機能の後遺障害(口)

交通事故による口の後遺障害の一つとして、言語の機能障害があります。

言語の機能障害とは、4種類の子音のうち、何種類の発音が不能(出来ないか)で、後遺障害等級の有無・程度が判断されます。

4種類の子音とは、①口唇音(ま、ぱ、ば、わ行音、ふ)、②歯舌音(な、た、だ、ら、さ、ざ行音、しゅ、じゅ、し)、③口蓋音(か、が、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)、④咽頭温(は行音)です。

「言語の機能を廃したもの」(3級2号)の後遺障害は、4種類の語音のうち3種類以上の発音が不能な状態です。

「言語の機能に著しい障害を残すもの」(6級2号)の後遺障害は、4種類の語音のうち、2種類の発音が不能になった場合または綴音機能に障害があり、言語のみでは意思を疎通させることが出来ない状態です。

「言語の機能に障害を残すもの」(10級3号)の後遺障害は、4種類の語音のうち、1種類の発音不能(発音が出来ない)の状態です。

声帯麻痺による著しいかすれ声は、12級相当となります。

言語機能の障害(10級2号)に、咀嚼機能の著しい障害(6級2号)が加わると併合して5級相当の後遺障害になります。

言語の機能の著しい障害(6級2号)に、咀嚼の機能を廃したもの(3級2号)が加わると併合して2級相当の後遺障害になります。

交通事故による咀嚼機能の後遺障害(口)

交通事故による口の後遺障害の一つとして、咀嚼機能の後遺障害があります。

咀嚼とは、食べ物を噛み砕くことですが、交通事故で、咀嚼を司る筋肉の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷等を原因として発生します。

「咀嚼機能を廃したもの」(3級2号)の後遺障害は、味噌汁、スープ等を受け付けないものです。

「咀嚼の機能に著しい障害を残すもの」(6級2号)の後遺障害は、お粥、うどん、柔らかい魚肉またはこれに準じる程度の飲食物でなければ、かみ砕けない状態です。

「咀嚼の機能に障害を残すもの」(10級2号)の後遺障害とは、ご飯、煮魚、ハム等は問題がないが、たくあん、ラッキョウ、ピーナッツ等はダメな場合です。

開口障害を原因として咀嚼に相当の時間を要する場合は12級相当となります。

言語機能の障害(10級2号)に、咀嚼機能の著しい障害(6級2号)が加わると併合して5級相当の後遺障害になります。

咀嚼機能の著しい障害(6級2号)に言語機能の障害(10級2号)が加わると併合して5級相当の後遺障害になります。

「咀嚼の機能を廃したもの」(3級2号)に「言語の機能の著しい障害」(6級2号)が加わると併合して2級相当の後遺障害になります。

咀嚼機能、歯牙障害、味覚の脱失・減退などの口の後遺障害についてお悩みの方は、交通事故の後遺障害に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280-8888、相談日予約フォーム:24時間対応)。

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