トップページ > 交通事故について > 被害ごとの対応方法 > 後遺障害 > 目の障害
交通事故による後遺障害の一つとして目(眼)の後遺障害があります。
目の後遺症としては、視力の低下、視野の範囲が狭くなる、目(眼)がかすむなどがあります。
目(眼)の後遺障害等級は、視力障害、視野障害、運動障害と、片目か両目か等で、等級が異なってきますので、両目について、それぞれ適切な検査を受ける必要があります。
目の後遺症の有無を検査する方法としては、①検査方法ゴールドマン視野計検査(自賠責における視野障害の測定はこの検査方法によるとされている。)、②フリッカー検査(視神経疾患や、視路疾患などを対象とする。)、③ヘススクリーンテスト(指標を赤緑ガラスで見たときの片目の赤緑、他眼の緑像から両眼の位置のずれを評価する検査方法。)、④眼底検査(眼疾患のうち網膜ならびに脈絡膜疾患の病像を直接観察する方法。)⑤ERG検査(閃光に対する網膜の反応を計算し、それによって網膜の視細胞の機能を調べる検査。)、⑥蛍光眼底造影(フルオレセインという蛍光色素により、網膜の血管を浮かび上がらせ、観察・写真撮影する方法である)などがあります。
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交通事故により、眼(目)の視力が低下したり、失明したりした場合には、矯正視力(裸眼視力のことで、眼鏡やコンタクトレンズ等を装着しない状態。)で、万国式視力表で検査します。各視力低下ないし失明に対応する後遺障害等級は次のとおりです。
1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両目の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
眼球の運動障害とは、「斜視」と複視のことです。
斜視は、傷病名としては、外転神経麻痺、動眼神経麻痺、滑車神経麻痺とされます。
眼球の運動障害は、ゴールドマン視野計や、ヘスコオルジオメーターを用いて、注視野を測定し、両眼(目)で注視野の広さが2分の1以下に制限されていれば、「両眼(両目)の眼球に著しい調整機能障害または運動障害を残すもの」として11級1号の自賠責後遺障害等級に該当し、単眼(片目)の場合は「1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの」として12級1号の自賠責後遺障害等級に該当します。
眼球運動障害に該当しない場合であっても、複視が認められる場合は、正面視で複視の症状を残す場合は「10級2号」の後遺障害等級に、正面視以外で複視の症状を残すものは「13級2号」の後遺障害等級に該当します。なお、複視は、両面視での複視、左右上下の複視の2種類があります。検査にはヘスコオルジオメーターを使用し、複像表のパターンで判断します。
交通事故の視野障害には、ゴールドマン視野計で、正常視野の60%以下になったものを視野狭窄といいます。
「両目に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの」は、9級3号の自賠責後遺障害等級に、「1眼に半盲証、視野狭窄または視野変状を残すもの」は、13級3号の自賠責後遺障害等級に該当します。
交通事故で、眼(眼)の瞼(まぶた)を欠損した場合は、「両目の瞼(まぶた)に著しい欠損を残すもの(瞼を閉じた時に角膜を完全に覆えない程度)」は9級4号の後遺障害等級に、1眼の瞼に著しい欠損を残すものは11級3号の後遺障害等級に該当します。
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