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耳の障害

耳の後遺障害(難聴、耳鳴り)についてお困りの方は弁護士へご相談下さい

耳の後遺障害(難聴、耳鳴り)について

交通事故による耳の後遺障害には、難聴や耳鳴り、平行機能障害、耳介(耳かく)があります。

難聴の検査手法として、代表的なものは、純音聴力検査(オージオメータ)で、片耳と両耳の症状の程度で、後遺障害認定等級が異なるため、両耳に対し、行う必要があります。音は正常に聞こえるが、人の言葉として聞き取れない場合があるため、語音明瞭度検査(スピーチオージオメータ)も受ける必要があります。

耳鳴りの検査手法としては、ピッチマッチ検査とラウドネスバランスネス検査を行う必要があります。

平行機能障害が、耳の後遺障害として認められない場合でも、神経系統の機能障害(後遺障害)として、等級認定を受けられる可能性があります。

これらの検査機器は、自賠責調査委員会の後遺障害等級認定手続きにおいて、耳の後遺障害が認められやすい検査方法のため、必ず、この検査機器による耳の後遺症の検査を受けることが必要です。

また、耳の欠損についても、耳の後遺障害等級認定に該当しない場合でも、醜状障害(外貌醜状)として、等級認定を受けられる可能性があります。

耳、耳鳴り、難聴の後遺症、後遺障害等級認定、示談交渉、裁判などの問題でお困りでしたら、交通事故に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。

交通事故による後遺障害

耳鳴りの後遺障害

交通事故による耳の後遺障害として、難聴を伴う耳鳴りがあります。

「難聴を伴い常時耳鳴りを残すもの」は14級相当の後遺障害等級に、「難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的所見により立証可能なもの」は12級相当の後遺症障害等級に該当します。

他覚的所見とは、ピッチマッチ検査と、ラウドネス・バランス検査での所見があるか否かです。

難聴の後遺障害

交通事故による耳の後遺障害として「難聴」があります。

難聴か否かの検査手法は、オージオメーター(純音聴力検査)、スピーチオージオメーター(語音聴力検査)、ABR(調整脳幹反応)、インピーダンスオージオメトリー(あぶみ骨筋反射、SR)などがあり、各病院で用いられる検査方法は様々ですが、自賠責後遺障害等級認定手続きとの関係では、オージオメーター(純音聴力検査)、スピーチオージオメーター(語音聴力検査)の検査は必須です。

両耳の聴力の低下(難聴)については、4級3号、6級3号、6級4号、7級2号、7級3号、9級7号、9級8号、10級5号、11級5号の後遺障害等級があります。

片耳(一耳)の聴力低下(難聴)については9級9号、10級6号、11級6号、14級3号の後遺障害等級があります。

耳殻欠損の後遺障害

交通事故で耳を欠損した場合、片耳(1耳)の耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したものは、片耳の耳殻の大部分の欠損として、12級4号の後遺障害等級に該当します。また、これが両耳の場合は、併合で11級の後遺障害等級に該当します。

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