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物損事故の場合

物損事故も弁護士にお任せ下さい!

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物損事故について

車と車が衝突して幸い、怪我(傷害)は起きなかったけれど、車が破損(壊れた)してしまったというのが物損事故です。

物損事故の場合、車のほとんどが壊れてしまったという事案から、バンパーの凹み・擦り傷などの比較的軽微な物損事故まであります。

物損事故の場合、被害額が傷害事故、死亡事故などと比較して、小さいため、弁護士に相談や依頼しづらいという方がおられます。

しかし、当事務所では物損事故をこれまで多数処理しており、豊富な解決実績を有しており、物損事故についても多数対応しておりますので、お気軽にご相談下さい(電話:011-280-8888メール相談予約フォーム)。

過失相殺が問題となるような事案、事故態様が不明確な事案などは、自動車工学の知識を駆使し、最大限、あなたの味方として解決へと努力をさせて頂きます。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

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