トップページ > 交通事故について > 被害ごとの対応方法 > 物損事故の場合

物損事故の場合

物損事故も弁護士にお任せ下さい!

物損事故も弁護士にお任せ下さい!

物損事故について

車と車が衝突して幸い、怪我(傷害)は起きなかったけれど、車が破損(壊れた)してしまったというのが物損事故です。

物損事故の場合、車のほとんどが壊れてしまったという事案から、バンパーの凹み・擦り傷などの比較的軽微な物損事故まであります。

物損事故の場合、被害額が傷害事故、死亡事故などと比較して、小さいため、弁護士に相談や依頼しづらいという方がおられます。

しかし、当事務所では物損事故をこれまで多数処理しており、豊富な解決実績を有しており、物損事故についても多数対応しておりますので、お気軽にご相談下さい(電話:011-280-8888メール相談予約フォーム)。

過失相殺が問題となるような事案、事故態様が不明確な事案などは、自動車工学の知識を駆使し、最大限、あなたの味方として解決へと努力をさせて頂きます。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社のお客様の法律相談を受け、
示談交渉、裁判などの係争から、契約書作成、リスク管理など幅広い、適格な法的サービスを提供してきました。
25年の実績を持つ弁護士が、より多くのお客様の問題の解決に最適な上質なサービスを提供させて頂きます。

ページの先頭へ