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欠陥住宅の瑕疵の請求期限

欠陥住宅の瑕疵は、早めに請求しましょう!

欠陥住宅とは、法的には建物に瑕疵があることです。

瑕疵とは、「一般的に備えている機能、性状を備えていないこと」です。

さて、欠陥住宅を直してください、直すかわりに賠償してくださいなどの請求は、何時までもできるものではありません。

(1)令和2年3月31日までの請負契約や売買契約について

建物の瑕疵については、原則として木造住宅などの場合は引き渡しの時から5年、鉄筋コンクリートなどの建物の場合は引き渡しから10年(民法第638条1項)です。なお、この瑕疵の期間を短縮することは法的に認められており、多くの契約では、木造住宅の瑕疵は1年、鉄筋コンクリートの瑕疵は2年としています。

(2)令和2年4月1日以降の売買住宅や請負契約などに基づく契約について

改正民法により瑕疵の言葉が契約不適合という言葉に変更されました。                                         「契約不適合」責任(種類又は品質が契約で定めた内容と適合しない場合)を追及できるのは、不具合を知った時から1年以内に相手方へ通知をすることが必要となります(改正民法第637条第1項)

(1)、(2)のいずれの場合でも、期間内に、瑕疵(不具合)や契約不適合の責任追及を相手方に行わなければ、相手方への責任追及が出来なくなります。

(3)建物の構造上主要な部分、または雨水の侵入を防止する部分の例外(10年)

(1)、(2)の例外として、建物の構造耐力上主要な部分、または雨水の侵入を防止する部分についての瑕疵は、10年とされます(住宅瑕疵担保履行法)。 構造耐力上主要な部分とは、建物の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋交い、方づえ)などです。雨水の侵入を防止する部分とは、屋根、開口部に設ける戸、枠、雨水を排するための排水管のうち、住宅の屋根内部または屋内にある部分です。また、ここで指す瑕疵とは、建物の構造耐力に影響を与える不具合、雨水の侵入に関する不具合に限定されます。

この建物の構造耐力上主要な部分、または雨水の侵入を防止する部分についての瑕疵の期間を10年より、短縮したり、あるいは、制限する内容は、法的に無効となります。

家を建てたてる時は、瑕疵の保証期間を確認すること、引き渡しを受けた後は、家に瑕疵(不具合)がないかを確認することを忘れないようにしてください。

欠陥住宅、不動産問題でお悩みの方は、みずほ総合法律事務所へご相談ください(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。

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