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管理職の問題

部長、課長などの管理職でも残業代を貰えます!

「部長や管理職だから、残業代は貰えない。」、「店長という肩書だけど、実際はただの従業員なのに。」、「自分には、何のほとんど権限がないのに。」、「残業代がないと生活が出来ない。」などの悩みを抱えている課長、部長、店長などの名目管理職の方は、多いのではないでしょうか。

一般的に、管理職には残業代を支払う必要はないと言われていますが、この言葉は、日常用語で、厳密なものではありません。

法律では、「管理監督者に該当する管理者」(労働基準法第41条2項)に該当する「管理職」には、残業代を支払う必要はないと定められています。

この管理監督者に該当するか否かは、裁判所の判例で、概ね、次のような基準を参考に判断されます。

1 職務内容、指揮監督・人事権限、責任に照らして、企業経営の重要事項や重要な人事に関与していること
2 勤務態様、勤務時間などに関して自由な裁量があること
3 役職手当などその地位にふさわしい処遇を受けていること

したがって、例えば、役職では「課長」、「課長」、「店長」などの名称でも、実際には、会社の人事や経営に関する決定権限がない場合(名ばかり管理職、名ばかり管理者)は、残業代を支払う可能性が高いと言えます。

また、仕事の業務ついて、業務の進め方や出退勤についての裁量が、ほとんどない(名ばかり管理職)場合は、「管理監督者」に該当せず、残業代を支払う必要を認めた判例もあります。

勤務時間について一定程度の裁量があったとしても、実質的に部下の給与と大差ない(名ばかり管理職)場合も、「管理監督者」には、該当しない場合が多いと言えます。

なお、深夜労働(午前10時から午後5時)に対する残業代は、管理監督者に該当する場合でも支払義務は免れない点は、注意する必要があります。

管理職に関する残業問題は、名ばかり管理職と言われ、典型的な労働問題です。

なお、管理監督者に該当するか否かは、法的な判断が難しいため、弁護士に相談することをお勧めします。

みずほ総合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、部長、課長、店長などの名ばかり管理職の労働問題について、交渉、労働審判、労働裁判などの方法で、従業員の側にたち会社に対し残業代を請求します(電話相談:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。

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