遺言書の作成は、公正証書遺言で作成しましょう!
遺言書を書くのは義務ではありませんが、遺言書を作成しないと、配偶者や子など法律で定められた人に(法定相続人)、法律で定められた割合(法定相続割合)で遺産が相続されます。
したがって、自分の財産をご家族ご親族以外の方に残したい場合や、財産の分配を自分で決めたい場合には、遺言書を書く必要があります。
この遺言書の作成方法には、大きく分けると、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二種類があります(その他にもありますが、一般的に作成されるものはこの二つの種類がほとんどだと思いますので、ここでは割愛します。)
(1)自筆証書遺言について
「自筆証書遺言」は、財産目録以外の全ての文字を自署し、作成する遺言のことです。なお、自筆証書遺言は、「日付」・「氏名」を「自署」し、「自分の印鑑で押印する」という要件が必要となります。これを守らないと遺言は無効となってしまいます。
また、自筆証書遺言を書く際は、内容が明確でなければなりません。
例えば、「土地は●●に相続させる。預貯金は▲▲。」など、財産の分配について明確に書いてあれば良いですが、これが曖昧だといざ財産を分配する際にその内容が把握できず困ったことになってしまいます。
このように、自筆証書遺言は、一定の条件を守れば自分でいつでも好きなように作成できる点がメリットですが、その内容の正確性や法律上の有効性が保障されていない点や万が一遺言書を紛失してしまった場合には遺言の内容が実行できなくなる可能性が高い点などがデメリットです。
なお、自筆証書遺言の紛失に備えた制度として、自筆証書遺言保管制度というものが作成されました。
自筆証書遺言保管制度は、法務局が自筆証書遺言書を預かってくれる制度が令和2年7月10日から開始されました。同制度を利用すれば,法務局において,遺言書の原本は遺言者死亡後50年間,その画像データは遺言者死亡後150年間,保存・保管されます。
遺言書の紛失・亡失のおそれがないほか,相続人等の利害関係者による遺言書の偽造・変造・隠匿・毀棄の危険を防止することはできます。また,裁判所での検認手続き(相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続き)も不要とされています。
なお、自筆証書遺言の保管申請に当たっては,遺言者において,遺言書の保管申請書を作成の上,遺言書保管所(法務局)に赴き,これを行うというものになります。この遺言保管所としては,①遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所,②遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所,③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所のいずれかから選択することになります。
(2)公正証書遺言について
一方「公正証書遺言」は、公証人役場という公的機関において公証人という人に内容を公的に証明してもらう遺言のことです。
公正証書遺言では、公証人が、遺言書を厳格な手続きを経て作成するため、遺言書が無効になる可能性はあまりありません。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、公証人が作成するため、遺言書を勝手に作られたり、内容を変更される危険がありません。
また、公証人は遺言書の作成に長けているため、遺言書の内容や表現を厳密に確認し、書かれている文言、表現の加除訂正などをし、遺言書に記載された希望が、実現できるようにしてくれるため、自筆証書遺言より、実現についての安全性が高いです。
作成された公正証書遺言は公証役場で一定期間保管されますので、遺言書の紛失のおそれもありません。
故人が亡くなった後に、遺言書が見つからない場合は、最寄りの公証人役場に問い合わせると、公正証書遺言が見つかるため、非常に便利です。
このように公正証書遺言書は、自筆証書遺言より、幾つものメリットがあるため、遺言書を作成される場合は、公正証書遺言の作成をお勧めします。
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