大切な人に大切な財産を残しましょう!
法定相続と異なる内容の遺言書
法律では、相続財産は、一般的には、①妻や夫(配偶者)、②子供、父母、兄弟姉妹(いわゆる法定相続人)に渡されますし、その割合(法定相続割合)も決まっています(法定相続)。
しかし、遺言書を書くと、この法定相続人以外にも、自分の知人や友人、NPO団体、好きな活動をしている団体に、自分に好きな相続財産を渡すことが可能です。
また、例えばペットを飼っていて、自分が亡くなった後のペットの世話が心配な時は、ペットの面倒を見てくれることをを条件に、相続財産を渡す遺言書(これを「負担付遺贈」といいます。)を書くことも可能です。
大事な財産だからこそ、法律は、大切な人に、自由な割合で相続財産を残すことを「遺言書」で可能にすることを認めているのです。
あなたの大切な人に自由に財産を残せる遺言書について、もう一度、誰にお世話になったのか、誰に残したいのか、を考えてみるのも良いと思います。