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遺言信託・家族信託

家族信託や遺言信託で残される子供や家族を守ることが出来ます!

家族信託について

「子供が重度の知的障害を持っているが、自分が死んだら、子供の生活をどう維持すればよいだろうか」、「残される高齢の妻のために誰か、自分のマンションを管理し、マンションの収入で妻の面倒をみてもらえないだろうか」などのご不安がおありの方もいらっしゃると思います。 父(委託者)が、重度の知的障害を持つ次男の生活の維持・安定のために(信託目的)、父の信頼する長男(受託者)に、父の持つ不動産(信託財産)を信託します。 父が亡くなった後は、長男(受託者)は、父から信託された不動産(信託財産)の管理や処分により、得られる金銭から、知的障害を持つ次男(受益者)に対し、毎月、一定額の生活費を渡すことが可能となり、次男の将来の生活を安定させることが出来ます。 父親としては、自分が亡くなった後まで、障害のある次男の面倒を見ることが出来ないため、信頼のできる長男に財産を信託する(財産の所有権を信託により、父から長男に移動させる)ことで、次男の将来の生活を安定させることが可能になります。 このように、自分で財産を管理することが出来なくなった時に、家族に財産の管理を委託する契約を「家族信託」と言います。 家族信託は、遺言書や成年後見制度の代わりとして利用したり、遺言書や後見制度と合わせて利用したりすることで、より自由度の高い財産管理をおこなうことが期待できます。 家族信託の内容は、詳細な内容を決められるため、例えば、「信託期間」を次男の死亡時まで、「信託財産の給付方法」を、定期的に毎月20万円ずつ長男が次男に渡す、次男の医療費などが必要な際は、医療費相当額を随時渡すなどの記載をすることで、知的障害を持つ次男(受益者)の亡くなるまでの、生活の安定をより確実に、また、委託者(遺言者)である父の希望を反映させることも可能です。 自分(遺言者)が亡くなった後に、残る家族や大切な人を守るための方法が遺言信託(家族信託)です。 この遺言を第三者に任せるものを「遺言信託」と言います。 自分が亡くなった後に、知的障害の子供の生活のため、高齢の妻の生活の安定のためなど、残される家族や大切な方の生活を守りたいというご希望がありましたら、お気軽に弁護士にご相談下さい。 弁護士が、ご希望をお伺いし、お客様に最適な遺言信託の内容を提案、作成させて頂きます。 遺言書、遺言信託などの相続問題でお悩み、ご希望がありましたら、【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談予約フォーム:24時間対応

家族信託のメリットとデメリット

家族信託のメリットとしては次のようなものが挙げられます。 (1)自由度の高い財産管理が可能になる。 ・・・自分が元気なうちに事由に財産を委ねることができる (2)親の財産管理が容易に行える。     (3)遺言書の代わりとして使える効力がある。 (4)財産承継の順位づけができる     ・・・・最初の受益者が亡くなった場合、次の受益者を指定できる。 (5)倒産隔離機能がある         ・・・・委託者の財産と受託を受けた財産は別々のものである。 (6)配偶者の認知症対策ができる (7)共有不動産の相続問題を予防できる  ・・・・相続人間で分割や売却等が出来ないなどの出来事 (8)二次相続に対応できる       ・・・・受益者連続信託 (8)高額の報酬が発生しない。

家族信託のデメリット

家族信託のデメリットには、以下のようなものがあります。 (1)身上監護においては不十分な可能性がある・・・・成年後見人ほどの身上監護が難しい。 (2)受託者を誰にするかで揉める可能性がある (3)節税効果は期待できない        ・・・・受益者が財産を取得したとみなされる(税法上) (4)遺留分侵害額請求の対象となる可能性がある (5)家族信託を途中で辞める場合は理由が必要・・・・正当な理由(信託終了理由)が必要である。

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