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リース・クレジット被害

パソコンリース、クレジット被害などのトラブルでお悩みなら札幌の弁護士にご相談下さい。

パソコンや電話金のリース・クレジット被害について

パソコンのリース、電話機のリース、クレジット被害のトラブルでお悩みではありませんか。
例えば、会社経営者、開業医の方が、個人の趣味などでインターネットを楽しもうと思い、パソコンの購入について出入りのOA機器業者に相談した上でパソコンのリース契約を個人名義でも結んでいる、ということがあるかと思います。
このような場合、契約について業者に任せきりにしてあまり契約書等をよく確認していなかった、ということでトラブルにつながるケースがあります。
会社名義でのリース契約や、事業に使用するパソコンのリースの場合、「消費者」ではなく「事業者」と判断されるため、消費者被害として消費者契約法などの法律を利用することはできませんが、上述のように個人名義で事業に使わないパソコンリースなどについては、消費者契約法などの法律によってトラブルを解決できる可能性もあります。
日々の業務を行う傍らで、上記のトラブルに自分で対応するのは多大な負担になると思いますので、このようなトラブルでお悩みの方はまずはお気軽に弁護士にご相談下さい。

パソコン、電話機などのリース、クレジットなどの消費者被害のご相談は、消費者被害に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011ー280-8888、メール相談予約フォーム:24時間対応)。

パソコンリースのトラブルに巻き込まれたら

上に述べたケースで、以下のようなトラブルが発生した場合を想定してみましょう。
会社経営者、開業医の方が、個人の趣味でインターネットを楽しもうと思いパソコンの購入について出入りのOA機器業者に相談したところ、パソコンは次々と新しい機種が出てくるのでパソコンを購入するよりリースした方が良いと勧誘され、当該業者に任せきりにしてその業者が提携しているリース会社とのパソコンのリース契約を締結したものの、数か月してパソコンが壊れリース会社に修理について尋ねると、契約上は、リース会社はリース物件の瑕疵については一切の責任は負わない、となっていると言われ、パソコンの修理に関する費用は自己負担で月々のリース料は修理中も支払う必要がある、と言われたというトラブルです。
契約書に上記のようなリース会社が責任を免れる文言がある場合、このような免責の文言は一般的に有効とも言われていますが、リース会社とパソコンの販売業者とが提携関係にあり一体とみられるような場合には、そのことを主張して、リース会社に対しても修理期間中のリース料の支払いを拒むことができる可能性があります。

パソコン、電話機などのリース、クレジットなどの消費者被害のご相談は、消費者被害に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へご相談下さい(電話:011ー280-8888、メール相談予約フォーム:24時間対応)。

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