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「立入禁止」「この場所での飲酒禁止」などの看板を無視するとどうなる?

刑事事件

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【刑事事件コラム】です。

日常生活の様々な場所において、「関係者以外立入禁止」といった看板、立札を目にする機会は多いと思います。

このような看板を無視して、その先に入った場合には、建造物侵入罪あるいは住居侵入罪(刑法第130条)に該当する犯罪行為となる、ということはご承知の方も多いのではないかと思います。
  
それでは、「この場所での飲酒禁止」という看板がある場所で、飲酒をした場合にはどうなるのでしょうか。

結論としては、上記同様、その場所への立ち入り自体で建造物侵入罪あるいは住居侵入罪に該当する可能性が高いといえます。
 
なお、公共の場所などにおいて飲酒をして酩酊し、人に迷惑をかけるような著しく粗野な言動などをした場合には、「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」によって罰則が定められているなど、建造物侵入罪だけでなく他の法律に違反し罰則がある場合もありますが、以下では建造物侵入罪に該当する点についてのみお話し致します。
  
建造物侵入罪(住居侵入罪)は、他人の土地や建物などにその土地等の所有者(などの権利者)の「意思に反して」立ち入ることで成立します(なお、「正当な理由」がある立ち入りは犯罪とはなりません。)。

つまり、権利者の承諾があればこの罪は成立することはありません。
  
この「承諾」は明示的になされなくとも良いとされています。
例えば、スーパーなどに買い物目的で入る場合、スーパーの責任者などに予め了承を得て入店するということはまず無いと思います。
これはスーパーに買い物目的で入るお客については、予め黙示的にスーパー側が承諾をしていると考えられるためです。
 
それでは、上記のように、「この場所での飲酒禁止」という看板がある公園に、飲酒目的で入った場合はどうでしょうか。

上に述べたことからすると、「この場所での飲酒禁止」という看板で、飲酒目的での公園利用者については立ち入りを拒否していますので、これに反して飲酒目的でこの公園に入ることは、原則として建造物侵入罪が成立することになるといえます。 
(なお、看板が設置されていないからといって、他人の土地や建物に無断で立ち入っても建造物侵入罪などが成立しないというわけではありませんので注意が必要です。)
 
このように、普段様々な場所に置いてある看板でも、法律上事実上の意味を持ってくる場合もあります。
 
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