トップページ > ブログ > 離婚後の養育費回収がしやすくなる新制度|養育費の先取特権
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現在、離婚後におよそ7割の家庭が養育費未払いとなっている現状があります。
令和6年5月17日の民法改正により、養育費の請求権に先取特権が付与されます。
この養育費の請求権に先取特権があると、
先取特権とはどのような権利なのか、実際に先取特権を行使た場合の養育費回収の方法などを説明致します。
先取特権とは、債務者から他の債権者より優先して弁済を受けられる権利のことです。
例えば、AとBが、Cに対しそれぞれ500万円(総額1000万円)を貸している場合、Cは、AとBにそれぞれ、500万円ずつ支払うことになります。
仮に、Aが所有する500万円分の債権について先取特権が認められている場合、AはCから500万円を優先的に返済してもらうことが可能です
養育費を回収しやすくなる可能性があるといえるでしょう。養育費の先取特権を行使すれば、債務者(養育費を支払う側)に、複数の借金があっても、債権者(養育費をもらう側)は真っ先に自身の取り分である10000万円を確保できるようになります。
今回の民法改正後に養育費の先取特権を行使すれば、債務者(養育費を支払う側)に複数の借金があっても、債権者(養育費をもらう側)は真っ先に自身の取り分を確保できるようになります。
養育費に先取特権が付与されれば、債務名義がなくても養育費の強制執行が可能になります。
現状、相手の口座等を差し押さえるには、調停調書や判決といった債務名義が必要です。
この点、債務名義を得て実際に差し押さえまでおこなうには一定程度の時間と費用がかかるため、一般的にはハードルの高い手続きだといえます。
しかし、先取特権があれば、債務名義がなくても強制執行が可能です。
債務名義を獲得する手間もなく、未払いが発生した段階で早急に財産を差し押さえられるので、養育費をスムーズに回収できる可能性が高まるでしょう。
令和6年5月17日の民法改正で養育費に先取特権が付与されることが決まり、令和8年4月1日に改正法が施行される予定です。
養育費の未払いは、個人で行うのは難しいため、専門家に相談することをお勧めします。
当事務所でも、養育費の回収に長けているため、お気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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