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報道によると、阪神大震災でアスベスト(石綿)を吸い込んだことが原因で肺がんを発症し、労災を申請していた男性が、神戸東労働基準監督署から2023年度に労災認定を受けていたことが明らかになりました。
この男性は業務上、アスベスト(石綿)を直接扱うことはなかったものの、震災発生後の約3年間、神戸市内の自宅からオートバイで市中心部の会社へ通勤し、また、顧客の被災建物の状況確認を行う業務に従事していました。
肺がんは、石綿を吸い込んでから30~40年の潜伏期間を経て発症することが多く、1995年に発生した阪神大震災から約30年が経過した現在、発症の時期と符合します。
阪神大震災に関連した肺がんの労災認定は、今回が初のケースのようです。
今後、潜伏期間を経た肺がんの発症者が増加すると予想されるため、震災当時に石綿を吸引した可能性がある人は、労災との関連性について注意が必要です。
震災当時、日本では石綿の使用が禁止されておらず、多くの建物に耐火・防音目的で石綿が使用されていました。
建物の倒壊により石綿が飛散したほか、解体作業も十分な対策がないまま行われたため、飛散範囲の拡大が指摘されています。
石綿による肺がんの労災認定には、肺がん自体が喫煙など他の要因でも発症しやすいため、一定量の石綿を吸い込んだことを示す胸部の異変や石綿繊維の医学的証拠が必要となります。
震災当時、神戸市で業務に従事していた方は、肺がんなどが発見された場合、労災申請を検討することが推奨されます。
石綿による労災申請は、証拠の収集や手続きが複雑なため、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
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