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通勤中に交通事故を起こしてしまった場合、原則として、労災保険を使うことが出来ます。
自分が通勤中に被害に遭った場合は労災保険を使えるという理解はあっても、交通事故の加害者になった場合に使えるかは余り知られていません。
通勤中に交通事故を起こした場合、労災保険の対象である交通事故であれば、加害者も労災保険を使えますが、これには一定の制限があります。
加害者の労災保険で補償されるのは、あくまで加害者自身のけがの治療費や休業による損害などです。
被害者から請求された慰謝料などは補償されません。
被害者に対する補償については、労災保険ではなく加害者が加入する自賠責保険や任意保険で賄う必要があります。
なお、厚生労働省では、加害者の自賠責保険を優先することが推奨されています。
しかし、以下のケースでは労災保険を優先したほうが被害者にとってメリットがあるといえるでしょう。
被害者と示談交渉をおこなう場合、自力で対応するのは決して簡単ではありません。
通勤中に事故にあった場合は交通事故に強い当弁護士事務所にお気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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