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車両のあおり運転について、急ブレーキなどの軽微な道路交通法違反でも処分では罪刑が軽すぎるため、道路交通法の改正により「妨害運転罪」が新たに規定されました。
車両のおあり運転は依然として無くならず、全国でも摘発はされていますが、今回、自転車で車両にあおり運転を行ったとして埼玉県で自転車に乗っていた人が「妨害運転罪」で全国で初めて逮捕されました。
妨害運転罪は、一定の違反行為を成立要件としており、その例として、通行区分違反、急ブレーキ、車間距離不保持など10類型が定められており、このうち高速道路の違反行為などを除く7類型は、軽車両に当たる自転車にも適用対象となります。
妨害運転罪の罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、「著しい交通の危険」を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
自転車が乗用車などの車両をあおる行為は余り多く見聞きすることはありませんが、今回の事例は自転車の運転態様が、軽微な道路交通法違反や暴行罪などの適用では、刑罰が軽すぎるなどの事情があったものと思われます。
これに対し、自転車の走行にあおり行為を行う車両を見かけることは現実に散見されます。
自転車にも「妨害運転罪」が適用される以上、車両やバイクなどに乗る方は、冷静な運転を心がけて下さい。
あおり運転による被害、刑事事件などでお悩みの場合は、お気軽に当事務所へご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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