「画面を注視するなどした場合についても、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」
自転車の「ながら運転」による死亡・重傷事故は、年々増えており、危険性は高いです。
自転車に乗る際は、自転車に乗る自分が車との関係では交通弱者、歩行者は自転車との関係では交通弱者であることを理解しながら、注意して運転をして下さい。
自転車による交通事故などでお困りの方は、みずほ綜合法律事務所へお気軽にご相談下さい。
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最近、自転車と歩行者や、自転車と車の事故が増加しています。
学生が自転車通学や、会社員の自転車の利用の増加、公共の自転車の設置による利便性の増加などにより、自転車の利用者が増えているのではないかと思います。
最近、問題となっている事故に、自転車に乗る人が、携帯電話を使用しながら自転車を運転する「ながら運転」が増えています。
そのため、令和6年11月1日より、ながら運転に対する罰則が重くなります。
「携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金」
「画面を注視するなどした場合についても、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」
自転車の「ながら運転」による死亡・重傷事故は、年々増えており、危険性は高いです。
自転車に乗る際は、自転車に乗る自分が車との関係では交通弱者、歩行者は自転車との関係では交通弱者であることを理解しながら、注意して運転をして下さい。
自転車による交通事故などでお困りの方は、みずほ綜合法律事務所へお気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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