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近年でも、連日の猛暑が続くことも珍しくありません。
仕事中に、猛暑により体調を崩す人も少なくありません。
体調を崩した場合には、休憩場所で体を休める必要がありますが、実は「休養室」や「休養所」では男性用と女性用を区別して設置することが義務付けされています。
この義務は、常時50人以上、あるいは常時女性が30人以上の労働者を使用する事業者に課せられる義務となります。
「休養室」や「休養所」は、ベッドなどで従業員が横になって休めるスペースです。
現在の「事務所衛生基準規則」で、常時50人以上、または常時女性30人以上を雇用している事業者は、男女別に設置する義務が課せられています(21条)。
また、利用者のプライバシーや安全が確保されるよう、「入り口や通路から直視されないよう目隠しを設ける」、「関係者以外の出入りを制限する」、「緊急時に安全に対応できる」といったポイントが厚生省のサイトで表示されています。
この義務の背景には、病弱者や女性の生理などへの配慮に基づくものです。
うちの会社ではまだないよという会社の方は、一度、休養所の設置について検討をされるのが良いと思います。
男女事の問題やLGBTQなどの問題でお困りの方は、お気軽に当弁護士事務所へご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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