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大阪市内の男性が、紅麹サプリを摂取して健康被害が発症したことを理由に、同サプリに製造物責任法上の欠陥があったとして、小林製薬に500円の損害賠償を求め、提訴しました。
報道などによると、原告の男性は令和6年1月、小林製薬の「紅麹コレステヘルプ」20日分をインターネットで6つ注文し摂取を開始し、5月に病院で検査を受けたところ、数ヶ月前の健康診断では異常がなかった腎臓の数値に異常が見られ、薬剤性急性腎障害などと診断されたとのことです。
製造物責任法【PL法】とは、製造物の欠陥が原因で生命・身体、または財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを規定した法律とされます。
一般的に相手方に賠償責任を追及する民法第709条は、被害者側が加害者の故意または過失を立証することとなりますが、民法第709条では、製造物の欠陥について、業者の故意または過失を立証する必要がありますが、この立証は難しいため、PL法では、製造物の欠陥のみの立証でよいとされています。
逆に製造業者の方では、製造物に欠陥が生じたことに故意または過失がなかったことを立証する必要があり、不法行為より製造物責任法の方が、被害者にとって有利な主張方法となります。
製造物責任法の主体は、(1)は製造業者、(2)は氏名等表示業者、(3)は実質的な製造業者です。と呼ばれます。氏名等表示業者は製品にブランド名を表示した業者などで、実質的な製造業者はOEM製品などで販売者として表示され、実際には製造にも関与した業者などとされております。
日常に、製造物はあふれており、これらで被害に遭った方は、弁護士に相談し、損賠賠償などの手続きを進めるのが良いでしょう。
当弁護士事務所でも皆さまのお力に慣れると思いますので、お困りの際は、お気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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