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精神病の配偶者との離婚について

離婚

1 精神病を抱える配偶者との離婚について

精神病の配偶者に対し、離婚を考える場合、以下の事項について検討が必要です。

離婚が認められる状況とは何かを検討することも必要です。

精神疾患での離婚には、民放第770条第1項4号の「強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合」が必要です。

上記に該当する事由がある場合には、相手が離婚を受け入れなくても、訴訟をすることによって強制的に離婚を実現することができます。

2 配偶者が精神病にかかっているとき、それを理由として離婚できるのかを検討します。

配偶者が精神病にかかり、長い期間、重篤な症状が継続し、治癒の見込みも見えない場合は、離婚ができそうです。

逆に、精神病の程度やこれまでの経過によっては離婚が認められることもあります。

3 そどのような場合に、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)と言えるのかを考えてみましょう。

強度精神病にかかり、回復の見込みがないとき(以下、「回復しがたい精神病」といいます。)(4号)として離婚が認められるには、いくつかの条件が必要で、重要な点は、検討してみましょう。

4 回復しがたい精神病として離婚が認められるかどうかは、相手の精神病の種類によっても異なってきます。
一般的に、離婚原因となり得る精神病は、以下のようなものです。

  • 統合失調症、躁うつ病、偏執病、早期性痴呆、麻痺性痴呆、初老期精神病

逆に以下の精神病では離婚原因と認められずらいです。

  • アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼ

ただし、上記の病気は、アルコール中毒など、民法770条1項5号によって離婚が認められるケースはあります。

重度なうつ病や重度の身体障害、夫婦関係や状況により、離婚が認められる可能性があります。

精神病で離婚できるかどうかについては、個別のケースに応じた判断が必要となりますので、自分では判断がつかない場合には、弁護士に相談してみることをお勧めします。

5 精神病の程度

上記の病気があっても、それだけで直ちに離婚できません。回復しがたい精神病として離婚が認められるには、精神病の程度が相当重度であることが必要です。

夫婦の一方が精神病にかかっていても、お互いやどちらかにやり直す気持ちがある場合、まだつながりが残っている場合、生活を共にして互いに助け合っている場合などには、離婚は難しくなります。

相手の精神病の程度が酷すぎて、もはや対処の方法がなく、夫婦として暮らしていくのが極めて困難な場合にはじめて離婚が認められます。

 

配偶者が精神疾患の場合、交渉などは困難なことから、専門家の弁護士に相談するようにして下さい。

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