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|相続
相続税対策として養子縁組を行うことは、相続税の減税対策としてよく行われています。
養子縁組とは、血縁関係がない人との間に、親と子の関係を発生させる制度です。
養子縁組の手続きを行えば、養子は実子と同じ法定相続人となるため、養子は実子と同じ相続分の財産を相続出来ます。
養子縁組の具体的メリットとしては、① 相続税の基礎控除額が上がる、② 生命保険金の非課税枠が増える、③ 死亡退職金の非課税枠が増える、④ 法定相続人が増えれば、相続税の税率が下がるなどが挙げられます。
①の相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算するため、法定相続人(養子)が1人増えれば、600万円の基礎控除額が増えるということです。
②生命保険金の非課税枠が増えるとは、生命保険金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の人数」で計算するため、法定相続人(養子)が1人増えれば、法定相続人が2人いるなら「500万円×2人=1,000万円」が非課税枠となります。
③死亡退職金の非課税枠が増えるとは、死亡退職金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の人数」で計算するため、法定相続人(養子)が1人増えれば、法定相続人が2人いるなら「500万円×2人=1,000万円」が非課税枠となります。
④相続税の計算は、遺産の金額から基礎控除額を差し引いた金額を法定相続分で分け、税率を掛けます。法定相続人が多ければ、法定相続分が減少するため結果として相続税の税率が下がりやすくなります。
これらの有利な相続税対策が行えるため、養子縁組の利用は有効と言えます。
なお、相続税との関係で、養子縁組として計算できる人数は、実子が1人いる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までしか認められていないため、注意が必要です。
また、被相続人から相続で財産を手に入れた兄弟姉妹や甥・姪、 被相続人の孫養子で代襲相続人ではない人を養子とすると、相続税が2割加算される場合があります。
養子縁組による節税対策は、メリットとデメリットがあるため、詳細は専門家に相談することをお進めします。
相続の養子縁組を検討されている方は、当弁護士事務所にお気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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