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相続放棄の内容と注意点

相続

相続放棄とは、最初から相続人でなかったと扱う制度です。

具体的な手続きは、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行い行います。

相続放棄の手続きをとる場合は、明らかに被相続人の財産より負債の方が大きい場合や、相続財産を最初から受け取る意思がない場合などにとられることが多いです。

この相続放棄は、相続放棄前に相続財産を受け取っていた場合や負の相続財産の弁済をした場合は、あるいは相続放棄後に相続財産を処分した場合などは、単純承認(最初から相続人)と扱われるため、注意が必要です。

例えば、被相続人が賃貸物件で亡くなった場合に、賃貸人から身近な相続人に未払いの賃料の支払いや、物件の引渡要請を受ける場合があります。

しかし、連帯保証人でない相続人が賃貸物件の部屋を片付けて明け渡した場合、片付けや清掃をすることが相続財産の処分に該当する場合や、未払賃料の支払いが負の相続財産の支払いと評価され、単純承認と扱われ、相続放棄が出来なくなる可能性があるため、注意が必要です。

また、形見分けと考え、被相続人の大切にしていた物を譲り受ける場合でも、形見分けの品が価値のある物である場合は、相続財産を譲り受けたものと評価される可能性があるため、注意が必要です。

他方で、相続放棄をした人が受け取れる財産があります。

例えば相続放棄をした人が受取人になっている保険金は、被相続人の相続財産ではなく、相続放棄をした人自身の固有財産であるため、相続放棄をした後に保険金を受け取ることができます。

また、死亡退職金も受取人を相続放棄をした人に指定されている場合は、死亡退職金を受け取ることが出来ます。

死亡退職金の受け取り順位は、会社の規定により異なるため、受取人の資格があるかは会社に問い合わせる必要があります。

その他に未支給の年金(最後の年金で入金がされていなかった年金)を受け取れる場合もあります。詳しい受け取り順位は、規定を確認する必要があります。

このように相続放棄は、マイナスの遺産が多い場合は手続きを行うことが推奨される制度ですが、相続放棄の期間は相続人が死亡をした日から3か月以内であること(より厳密には相続人の死亡を知った日から3か月以内)、相続放棄の手続きの前後をとわず相続財産の譲り受けやマイナスの相続財産の弁済(例としては借金の弁済)をしないことが必要となります。

詳しい手続きは、弁護士に相談することをお勧めします。

相続財産、相続放棄の手続きでお悩みの方は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。

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