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|労働問題
6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されますが、今回の改正の主な目的は、職場での熱中症対策強化です。を主な目的としています。
本記事では、改正労働安全衛生法の概要を見ていきます
近年、猛烈な暑さにより、小学校や中学校の行事で、運動会がなくなることがあります。
また、登下校や体育の時間はもとより、屋内の授業であっても、水筒で水を飲みことが推奨されています。
熱中症による近年の死亡者数は、年間約30人を超えており、そのうち、労災による死亡者数は約4%を占めると言われています。
野外での熱中症による死亡者数は、熱中症全体の約7割を占めており、今後、気候変動により更なる増加がさらなる増加が懸念されています。
これらの熱中症の死亡原因のほとんどは、初期症状の放置や対応の遅れにあり、そのうち発見の遅れが約7割と言われています。
そこで、熱中症の対策強化として労働安全衛生法の改正が施行されます。
労働安全衛生法22条では、「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定め、第2号で、健康障害の具体例として、「放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害」を挙げています。
また、第27条では、事業者が講ずべき措置および労働者が守らなければならない事項を厚生労働省令で定めるとしています。
今回の改正内容は、この厚生労働省令にあたる「労働安全衛生規則」への以下の規定の新設です。
(熱中症を生ずるおそれのある作業)第612条の2
事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
つまり、暑熱な場所で連続して行われる作業等、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際には、あらかじめ熱中症の自覚症状または疑いがあることを発見した場合には、備えた報告体制を整備し、周知させなければならないということです。
また、第2項では、作業場ごとに作業からの離脱、身体の冷却、医師の診察や処置を受けさせるための措置およびその手順を定め、周知させなければならないとしています。
以上のとおり、労働者や従業員が熱中症で、死亡や重度の障害を負うことは珍しくなく、むしろ気候変動などの要層が加わり、悪化する可能性があります。
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