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日本では、新型コロナが蔓延していた時期に、ホテルの客は激減し、ホテル経営から撤退する企業が増えました。
新型コロナが一定程度に収まった現在は、逆に外国人の訪日客(インバウンド)や、日本人の旅行客が増え、ホテルの宿泊代金が高騰しています。
ホテルの宿泊代金の高騰を受けて、民泊を利用する人が増えています。
民泊の利用には、民泊に起こりやすいトラブルがあります。
例えば、外国人の人はホテルと違い民泊では靴を脱がないことがあります。
靴を脱がない外国人は想定されるため、民泊経営者としては靴を脱ぐよう告知文書を貼って対策を行うことが良いでしょう。
旅行で気分が高揚し、夜間まで飲酒をしながら、深夜の飲酒や会話、音楽などを続け、騒音被害が発生することがあります。
騒音が生じないようにするためには、事前に騒音注意について張り紙を行い、宿泊客の携帯にメールでその他の注意事項とともに、騒音行為をしないよう一斉送信すること考えられます。
また、騒音防止には、防音部屋が良いですが、非常に高額な費用がかかるため、騒音防止のマットやカーペットを利用する方が良いでしょう。
それでも騒音行為が生じて他の客に迷惑がかかる場合は、経営者の方で注意を行い、それが止む気配がなければ、警察へ相談し、対処をすることが賢明です。
なお、このような客に対しては、連泊の場合は、途中で民泊の契約を解除し、止まらせないという断固とした対応も考えられます。
ゴミの分別についても地域毎に分別法が異なることや外国ではゴミの分別をしない国もあるため、近隣住民から苦情が出るケースもあります。
ゴミの分別をしないことや、間違えることに特に悪意がない場合は、カラーイラストで出来るだけ分かりやすいゴミの分別の方法を理解してもらう掲示を行うことが良いでしょう。
意外に起こりやすいのは、備品などの持ち出しです。
これについては、高価な備品は置かない、宿泊客の泊まる前と泊まった後の写真を保管しておく、備品の紛失や損壊に併せて賠償額のルールを定め宿泊客にに対し、事前のそのルールを書面で渡しておくなどの手段があります。
余りに悪質な場合は、警察に盗難や器物損壊による被害届を出すことが考えられます。
逆に、民泊について利用者側からも、民泊の経営者に対し問題となることがあります。
清掃費用などの追加料金、キャンセル料の金額などが事前に明示されていない場合があり、不意の金額が発生する場合があります。
話し合いで解決すれば良いですが、費用が高額な場合は、弁護士に相談するのが良いでしょう。
駐車場付き民泊がありますが、当初は駐車場付きの民泊プランで申し込みをしたのに、行って見ると止める場所がなく、やむを得ず近場の駐車場に車をとめっるしか無かったとのケースがあります。
そのような場合は、民泊の債務不履行を理由に余分にかかった駐車料金を請求することが可能です。
民泊はホテルより安価ですが、ホテルよりトラブルが発生しやすいため、そのような場合は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。