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未管理著作物裁定制度|新著作権保護制度

企業法務著作権

文化庁は2026年度から、利用されずに埋もれている著作物を円滑に二次利用できる「未管理著作物裁定制度」を始めます。

許諾を巡る権利者の意思確認が難しい作品でも、無料で使える「フリー素材」とは異なり、利用には補償金の支払いがなされるべきです。

新設される「未管理著作物裁定制度」は、次のポイントを確認してみて下さい。

(1)「未管理著作物裁定制度」とは?

著作物を転載するといった二次利用をする場合、原則として権利者の許諾が必要です。

しかし、インターネット上の個人の創作の多くは、権利者の情報が一括管理されておらず、権利者が直ぐに分からないのがほとんどです。

政府は、著作物を利用したい人の作品が、対象となるかを調べたうえ、文化庁の登録を受けた窓口組織に申請。窓口組織が制度対象になると判断し文化庁長官の「裁定」がおりると、著作権使用額に相当する「補償金」を支払って利用できるようになります。

(2)対象となる著作物は?

新制度の対象となる著作物は、著作権が管理されておらず、権利者が分からない作品が対象となります。

具体例は、「無断転載禁止」、「非営利なら許諾不要」といったルールの記載がない、二次利用の問い合わせ先が明示されていないなどとなります。

(3)権利者は使用料を受け取れる?

作品の権利者には、一般的に、利用者から著作権の使用料が支払われます。

未管理著作物裁定制度では、権利者が分からない作品を対象としますが、権利者が名乗り出れば、対価を受け取れる仕組みとなっています。

(4)クリエーターの権利保護対策は?

裁定の状況は、文化庁がウェブサイトに公表されますが、権利者が気づかず名乗り出ないケースが想定されます。利用者が支払った補償金が、クリエーターに還元されない状況も十分に考えられます。

こうした想定を踏まえ、改正著作権法は補償金の一部について、著作権保護や創作の振興に資する事業に支出しなければならないと定められています。。

なお、文化庁は分野を横断した著作権管理のデータベースを構築する方針で、クリエーターが作品の権利情報を登録できる仕組みを検討しています。

簡単に検索できる情報を増やすことが、迅速な権利処理にも権利者の保護にもつながる。

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