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|労働問題
せっかく付与された有給休暇(年休)も、消化できなければ時効によって消えてしまいます。実際には「忙しくて取れなかった」「ためらっているうちに失効した」という方も多いのではないでしょうか。近年では、企業が未消化分を積み立て、病気治療や育児、介護に加えてリスキリングや不妊治療に使える特別休暇として活用する動きも広がっています。本記事では、有給休暇の消えるタイミング、未消化分の取り扱い、そして上手に取得するためのコツについて解説します。
有給休暇は、正社員だけでなく契約社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、一定の条件を満たせば付与されます。条件は次の2つです。
雇入れの日から6か月継続勤務していること
全労働日の8割以上を出勤していること
この要件を満たせば、法律で定められた日数の有給休暇が与えられ、労働者は原則自由に利用できます。
有給休暇が消滅するのは主に2つの場合です。
取得したとき:利用すれば残日数が減り、使い切るとその年の年休はゼロになります。
時効により消滅したとき:有給休暇は付与から2年間で消滅する時効があり、未使用分は権利がなくなります。
たとえば、2023年10月に付与された10日のうち3日を残したまま2025年10月を迎えると、その3日は消えてしまいます。
有給休暇は1年分を翌年度に繰り越すことができます。たとえば、前年の3日が残っていれば新たな11日と合わせて最大14日取得可能です。通常は古いものから順に消化されるため、早めに使うのが得策です。
また、原則として会社が有給休暇を買い取ることはできませんが、例外として「消滅時効にかかった分」「退職時の未消化分」「法定を超える有給休暇を会社が任意で付与している場合」などでは買い取りが認められるケースもあります。ただし、労働者に当然の請求権があるわけではない点に注意しましょう。
「迷惑をかけそうで取りにくい」と感じる人もいますが、有給休暇は労働者の権利です。上手に取得するポイントは以下の通りです。
早めに申請する:人員調整がしやすくなり、職場の理解も得やすくなります。
半休などを活用する:丸一日が難しい場合も、午前休・午後休を使えば取得しやすく、心身のリフレッシュにもつながります。
就業規則を確認する:会社によっては計画年休制度や時間単位休暇などの工夫があるため、自分の職場のルールを知ることも大切です。
有給休暇には2年間の消滅時効があるため、未使用のままでは権利を失ってしまいます。早めの計画と工夫で賢く取得し、仕事と生活のバランスを整えましょう。
万が一、会社が有給休暇の取得を妨げている、買い取りの扱いに不安があるといった場合には、専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では労働問題に強い弁護士が、あなたの権利を守るために丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談下さい。
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