トップページ > ブログ > 新幹線の運転見合わせ|賠償請求できるのか?
ブログ
トップページ > ブログ > 新幹線の運転見合わせ|賠償請求できるのか?
ブログ
|その他
新幹線やバス、飛行機などの運転見合わせにより、旅行や出張の大幅な計画変更を余儀なくされ、損害を被る人は多いでしょう。
このような場合、その損害を新幹線やバス会社、飛行機会社に発生した損害の支払を求めることは出来るのでしょうか。
自然災害の場合は損害賠償請求は出来ないのは腑にに落ちますが、人の誤りの場合は腑に落ちない人もいるのではないでしょうか
鉄道を例にとって開設します。
法律上、鉄道会社は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負っていますが、鉄道会社に過失がない場合などは、この賠償が制限されています。
天候による遅延は鉄道会社に過失はないので、損害賠償を求めることはできません。
また、切符を買った時点で「旅客運送約款」という鉄道会社が定める契約条項が適用され、ほとんどの鉄道会社の旅客運送約款では、その責任範囲が狭くなっています。
鉄道会社の過失の有無にかかわらず、出発駅までの無賃送還や払戻し以外には、対応を求めることができないとされているのです。
色々と約款で賠償責任が限定されているため、人のミスによる損害を鉄道会社に請求することは出来ず、またバス会社、飛行機会社も同様の約款を作成しているため、損害賠償は非常に限られたものとなってしまいます。
公共交通機関は、自然災害だけでなく、人の過失に基づく遅延も損害賠償請求の対象になりません。
出来るだけストレスを減らせるよう、このような情報を知っておく利益はあります。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。