ブログ
ブログ
近年、単身世帯の増加、持家率の低下といった社会構造の変化を背景に、高齢者・障害者・低額所得者等のいわゆる「住宅確保要配慮者」(以下「要配慮者」)が、賃貸住宅市場において入居を拒まれる事案が顕著となっています。この結果、要配慮者が適切な住まいを確保できず、福祉サービス利用や生活の安定に支障を来す状況が社会問題化してきました。
このような状況に対応するため、令和7年10月1日施行の改正住宅セーフティネット法は、要配慮者の住宅確保を促進するための新たな法的枠組みを導入しました。
改正法は、従来の「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」の仕組みに加え、「居住安定援助賃貸住宅」(いわゆる居住サポート住宅)を創設しました。
これは、都道府県等が指定する「居住支援法人」と貸主とが連携し、入居後の生活支援を行う仕組みで、安否確認(ICT・訪問)や必要に応じた福祉サービスへの連携を法的に位置づけた点に特徴があります。
これにより、単なる「住宅提供」にとどまらず、「居住継続」を前提とした包括的支援が制度化されたと評価できます。
従来、単身高齢者等の死亡後に残された家財道具(残置物)の処理が、家族または貸主に過重な負担を与えることが大きな課題でした。
改正法では、居住支援法人等への包括委任契約により、死亡時に指定物品を送付先に送る一方、その他の残置物を処分・換価できる制度が整備されました。
この制度により、貸主の不安(「死亡後の処理リスク」)が軽減され、要配慮者への賃貸供給が促進されることが期待されます。
要配慮者が賃貸住宅への入居を拒まれる理由のひとつに「連帯保証人問題」があります。改正法は、国土交通大臣が認定する「認定家賃債務保証業者」を制度化し、原則として要配慮者に対して保証契約を拒まないことを義務づけました。また、緊急連絡先の指定についても、親族に限定せず法人等を認めることで、入居障壁を低減しました。
改正法は、生活保護受給世帯における住宅扶助費の取り扱いについて、自治体から貸主への直接支払(代理納付)を原則化しました。これにより、貸主側の家賃滞納リスクを回避し、受給者の入居拒否を抑制する効果が期待されます。
借主が死亡するまで契約が存続し、死亡により終了する「終身建物賃貸借契約」については、従来、認可手続きの煩雑さが制度利用の阻害要因となっていた。今回の改正により手続きが簡素化され、借主側は解約に伴う遺族の負担を軽減でき、貸主側も制度を利用しやすくなります。
改正住宅セーフティネット法は、
要配慮者に対する入居拒否リスクの緩和
貸主にとってのリスク(滞納・残置物処理)の軽減
福祉・住宅政策の連携強化
を制度的に担保した点に特色があります。
社会的に浸透されることが期待されます。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。