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認知症などの人に代わって財産の管理などを行う「成年後見制度」について、今後、高齢化が進む現状を踏まえてより利用しやすい制度へと変更する案の作成を法制審議会に提案しました。
「成年後見制度」は、意思能力が低下した人(認知症などで判断能力が十分でない人)の財産管理や身上介護などを、弁護士や、社会福祉士といった第三者が行う制度です。
成年後見人には、当然に親族がなることも可能です。
成年後見人制度は、選任されると、成年後見人も被成年後見もどちらかが死亡するまで継続するため、終わりのない法的関係となります。実際に10年、20年の単にで見ると、双方に負担が生じますが、親族が成年後見人になった際の負担感は非常に重たいものとなります。
財産の売買や相続の必要性がある場合など専門性の高い場面では、弁護士が後見人として選任される運用となっています。
弁護士が選任される場合は、売買や相続などの法律関係が存在することが多いため、弁護士がその案件を終了した時は、成年後見を終了させたり、親族に移動するなど、より柔軟な運用をすることが検討されています。
また、成年後見制度の受け手を増やすこと、具体的には、民間事業者の参入や、都道府県の機能を強化し、市民後見人の養成を行うことを想定しています。
市民後見人とは、弁護士や司法書士ではないですが、一定程度の知識を持たなければならないため、そのための試験が設定される可能性があります。
超高齢者社会に対し、より柔軟な運用で、非成年後見人を保護する制度が拡充されていくのは望ましいことです。
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