トップページ > ブログ > 小屋は自由に建てられるか?

ブログ

小屋は自由に建てられるか?

不動産問題

庭にちょっとした小屋や物置を建てる人は多いと思います。

家には、必要な届出の提出や許可、固定資産税の支払いなどの負担がかかりますが、小屋には何も必要はないのでしょうか。

床面積が10㎡以下の小屋には建築確認申請は原則として不要ですが、10㎡を超える小屋や物置には建築確認申請が必要です。

この10㎡を超えるという面積要件は、建築基準法に従った建物か否かを確認するために必要となります。

物置や小屋をどのように使うのか、用途についても制限があります。

物置として使う場合は問題がありませんが、住居や一定の商業活動を行う場合には、さらに厳しい規制が適用されることがあります。

小屋に対する固定資産税ですが、全ての小屋に固定資産税がかかる訳ではありません。

自治体にもよりますが、一般的には10㎡を超える建物や、耐久性の高い構造(コンクリート基礎があるなど)の場合、課税対象となる可能性があります。

また小屋を新築した場合には、面積の大小に関わらず、自治体への申告が必要となります。

小屋について、自治体に連絡をしないまま建てて、利用することは多いと思いますが、実際には色々と義務を伴うものです。

法律問題でお困りの方は、当弁護士事務所お気軽にご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ