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庭にちょっとした小屋や物置を建てる人は多いと思います。
家には、必要な届出の提出や許可、固定資産税の支払いなどの負担がかかりますが、小屋には何も必要はないのでしょうか。
床面積が10㎡以下の小屋には建築確認申請は原則として不要ですが、10㎡を超える小屋や物置には建築確認申請が必要です。
この10㎡を超えるという面積要件は、建築基準法に従った建物か否かを確認するために必要となります。
物置や小屋をどのように使うのか、用途についても制限があります。
物置として使う場合は問題がありませんが、住居や一定の商業活動を行う場合には、さらに厳しい規制が適用されることがあります。
小屋に対する固定資産税ですが、全ての小屋に固定資産税がかかる訳ではありません。
自治体にもよりますが、一般的には10㎡を超える建物や、耐久性の高い構造(コンクリート基礎があるなど)の場合、課税対象となる可能性があります。
また小屋を新築した場合には、面積の大小に関わらず、自治体への申告が必要となります。
小屋について、自治体に連絡をしないまま建てて、利用することは多いと思いますが、実際には色々と義務を伴うものです。
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