トップページ > ブログ > 婚活アプリで「独身」とウソは違法|「貞操権を侵害」交際男性に賠償命令
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|その他
現在は、婚活マッチングアプリを使って交際相手を探す人が増えています。
婚活アプリは、交際相手を探すものですが、その中に結婚をしていながら、会員登録を行っている人がいます。
なお、婚活アプリは、利用規約で未婚者だけが登録可能と定められていました。
男性が独身と虚偽の記載を行い、付き合った結果、男性が独身でないことが判明した場合、当事者は相手方にどのような請求をできるでしょうか。
大阪地裁は、独身偽装による男性の女性が有する貞操権の侵害を認め、相手方に55万円の支払いを命じました。
「貞操権」とは、自分の生き方を自由に決められる自己決定権の領域に位置付けられており。相手にだまされたり、脅迫されたりして性的関係を持った場合に貞操兼の侵害が認められるケースがあります。
既婚者が独身と偽って婚活アプリを利用している実態があります。
被害に遭わないための特別に有効な対策はありませんが、少なくとも、利用規約で未婚者のみが使用できるなど、利用規約の確認だけは最低限、確認しておきたいです。
このような婚活マッチングアプリによるトラブルは、専門家に相談することをお勧めします。
当弁護士事務所でも、このような事案に対応していますので、お気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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