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大麻使用罪の施行

刑事事件

これまでは、大麻に関する犯罪は、大麻の所持や譲渡などであり、大麻の使用は含まれていませんでした。

しかし、大麻の不正な使用について、麻薬取締法と大麻取締法の改正法が1月12日から施行され、大麻の不正な使用は、7年以下の懲役の法定刑が適用されます。

大麻の使用がこれまで処罰されていなかったのは、法律制定当時は若者などによる大麻の乱用という実態がなかったためで、今回の改正は、現在の若年層を中心とする大麻乱用の実態に対し抑止力も兼ねています。

2023年は、厚生労働省麻薬取締部や警察などが大麻事件で摘発したのは過去最多の6703人に上り、初めて覚醒剤の摘発件数を超えました。

20代以下は、72・9%の4887人で、2014年の摘発数の6倍超と急増しています。

大麻を乱用すると依存性が強くなり、知覚の変化、学習能力の低下、統合失調症、うつ病を発症しやすくなると言われています。

依存性が強い大麻の使用が処罰対象となったのは、妥当な判断と言えます。

これまでの大麻所持罪の捜査に対しては、家宅捜索などの際に大麻が見つからなければ、立件は困難でした。

警察の捜査との関係では、大麻使用罪の導入により、大麻が発見されなくても、大麻を使用する吸引器具があるなど大麻の使用が疑われるケースでは、尿などを鑑定して、大麻使用罪で立件できる可能性が増加することが指摘できます。

また、車内で大麻の匂いがするなど大麻の使用が疑われるグループがいた場合、これまでは所持していた人だけが摘発の対象でしたが、今後は採尿して陽性反応が出た人も摘発の対象になります。

大麻の使用が処罰対象となったことで、大麻を使用する末端の人から大麻を供給している者の特定にも繋がり、反社会的勢力に捜査の手が及ぶことも期待されています。

大麻から若年層を保護するためにも、大麻使用罪による抑止効果が強く期待されます。

他方で、若年層が大麻を使用する背景事情として、社会的ストレスの増加も指摘されるため、このような背景事情の緩和や低下へ繋がる背策も検討されるべきではないかと思われます。

今後、法改正の影響で大麻の使用により刑事事件が増加することが考えれます。

そのような際は、当弁護士事務所お気軽にご相談下さい。

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