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|刑事事件
報道機関よると、大麻使用罪が盛り込まれた改正麻薬及び向精神薬取締法が施行されて半年間の間に全国で摘発されたのは385件とのことです。
大麻所持罪の摘発件数と比較し、10分の1以下となっていますが、その理由は
(1)使用の証明(使用器具、本人の証言、映像など)が必要となり、現場で押収できる「所持物(大麻そのもの)」に比べて摘発が難しい事情があります。
(2)新制度の導入に伴い、捜査機関や検察・司法の側でも手続きや判断の運用に慣れる必要があり、当初は慎重な運用が続く可能性があります。そのため、現時点(2025年9月時点)では、使用罪の摘発数はまだそれほど多くない状況と思われます。
(3)使用罪が施行されたのは 2024年12月12日。それ以前の違反行為は使用罪には該当せず、統計上も「使用罪」としての摘発実績が少ないのは当然です。
大麻所持罪は、単純使用の場合は1か月以上7年以下の拘禁刑、営利目的の使用の場合は1年以上10年以下の拘禁刑、大麻所持罪と大麻使用罪の併合罪は、最高10年6月ですが、実務では大麻使用罪の7年以下の拘禁刑となります。
摘発された人の大半が若者が多いため、安易に人から勧められた錠剤やリキッドを使わないようにして下さい。
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