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地下駐車場の水没|廃車は誰の責任?

その他事故

全国各地で記録的な大雨が相次ぎ、地下駐車場が浸水するケースが起きています。

国土交通省などによると、地下1階だけで、180台の水没が確認されたという例があります。浸水は地下1階で1.2メートル、地下2階では天井に達する3.5メートルに及んだそうです。

このような場合、自家用車の水没について誰が責任を負うのしょうか。

地下駐車場の賃貸借契約では、自然災害など不可抗力による損害について、賃貸人は賠償責任を負わないと定められていることが多いです。

そのため、観測史上最大級の雨量といった異常な豪雨は、不可抗力と判断され、賃貸人や管理会社が責任を負うことはないでしょう。

これに対し、これまでに何度か起きている大雨については、不可抗力と言えない場合が出てきます。

不可抗力と評価されない場合、賃貸人は止水板の設置などを行い、大雨による浸水を止める義務が発生する場合が出てきます。

多くの水害は、車両保険で水害、水没が補償対象となっているため、余り心配する必要はないかもしれません。

そのような保険に入っていない方や、駐車場の貸主の方でお困りの方は、専門家へ相談することをお勧めします。

当弁護士事務所では保険問題の扱いが多いため、お気軽にご相談下さい

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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