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日本でも同性カップルが増えています。
結婚した男女が離婚した場合には財産分与が認められています。
また、結婚していない男女間の内縁関係が破綻した場合も、財産分与請求権は認められています。
それでは、同性間のカップルが関係を解消した場合に、法律上の夫婦や内縁関係にある男女と同様に財産分与が認められのでしょうか。
この点について、同性間のカップルが6年間の同棲関係が解消されたことを理由に財産分与を横浜家庭裁判所に求めた事案があります。
横浜家庭裁判所は「日本の法律は婚姻および離婚の当事者を『夫婦』または『父母』と規定するなど異性間でのみ認めていることは明らか」で「婚姻の実質的要件を欠く場合にまで内縁の夫婦関係と認め、婚姻に関する規程を適用するのは現行の法律の解釈上困難だ」と指摘し、この申し立てを却下しました。
結論としては、横浜家庭裁判所は「財産分与の前提となる内縁関係を同性間で認めることは現行法の解釈上困難」という判断となります。
LGBTが社会的に周知され、同性間カップルが社会的に公認されているにも関わらず、同性間の内縁関係は認められないというのもバランスを欠いた考え方と考えられます。
但し、裁判所は現行法を前提にそのような表現を使ったものであり、法律の整備が現状の状態に追いついていないとも評価できます。
未整備の内縁関係(法律上の規定はない)に関する権利義務関係や、法律に基づく性別を変更した場合の権利義務関係について、法律上の整備を行うことが必要です。
財産分与の問題でお困りの方は、お気軽に当弁護士事務所へご相談下さい。
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