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医学生への貸与金制度について

労働問題

医師の不足から、大学卒業後は大学が指定する県内の病院に就職するなどの制度があります。

今回の事例は、県が実施する大学医学部生向けの修学資金貸与制度についてです。

山梨県は、2019年、県内の医師不足解消を目的として「地域枠等医師キャリア形成プログラム」を策定し、大学医学部などの地域枠学生に対し、6年間で総額900万円超の修学資金を貸与する制度がありました。

この奨学金を受け取った場合、学生は、医師免許取得後9年間は、県内の病院で勤務した場合には返済が免除されますが、条件を守らなかった場合には、奨学金に年10%の利息、そして最大約850万円の違約金を支払うという内容でした。

この点、違約金条項は、消費者契約法9条1項1号で定める契約解除に伴う損害賠償の予定または違約金について、解除の事由や時期などの区分に応じて、同種の契約において事業者に通常生じる「平均的な損害の額」を超える部分は、無効とされています。

そのうえで裁判所は、他自治体の類似プログラムではこのような高額な違約金条項は見られないこと、修学資金と利息の返還で県の損害は補填可能であること理由に、違約金条項を差し止めるという判断を下しました。

地域に医師を確保するための制度は他にも多々ありますが、医学生は、県や大学の提示する制度のメリットだけでなく、デメリットも十分に考えながら、入学試験を受けるかどうかを考える必要があります。

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