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|労働災害
従業員が業務中に怪我を負った場合、労災認定がおります。
従業員が労災認定の内容に不服がある場合は、労災の取り消しを求める権利があります。
逆に、使用者である会社が労災認定に不服がある場合、労災認定の取り消しを求めることができるのでしょうか。
国に認定の取り消しを求められるかが争われた訴訟で、1審の東京地裁はこれを却下し、2審の東京高裁はこれを認めました。
1審判決は、事業者には訴訟を起こす資格にあたる「原告適格」はないとして財団側の訴えを却下しました。
2審判決は「労災の法的効果によって、保険料の納付義務が増える具体的な不利益を被る恐れがある」とし、訴訟を起こす権利を認め、労災認定の適否を検討するために地裁に審理を差し戻すべきだとした。
これに対し、最高裁は、労災について定めた労災保険法の趣旨が「法律関係の早期の確定」や「被災労働者の権利利益の実効的な救済」にあることを確認し、事業者側に労災認定を争う機会が与えられると解釈すると、労災保険制度の趣旨が損なわれると認定しました。
また、事業者が不服を申し立てる場合は、個々の労災認定ではなく、その後に出される保険料を引き上げる決定に対して、取り消し訴訟を起こすべきだと結論付けました。
仮に事業者側の主張に沿って保険料の引き上げが取り消されたとしても、増額の根拠とされた労災認定に影響は及ばないとの見方も示唆しました。
事業者側が個々の労災認定に不服を申し立てられると、労働者の救済に時間を要することを排除し、逆に保険料の認定を取り消すことでバランスのとれた判断と言えます。
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