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日清食品に対し、独占禁止法の再販売価格の拘束に違反した疑いがあるとして、公正取引委員会が文書で警告する方針が伝えられまし
報道などによると、警告の対象となるのは「カップヌードル」他の合計5点について、全国のスーパーやドラッグストアなど小売店数百社に対し、「値上げした希望小売価格に合わせて、販売価格を引き上げるよう」求めた疑いが持たれています
その際、日清食品の営業担当者がは下記を伝えて、業者を説得したようです。
・価格を引き上げれば、特売(セール商品を小売店に安値で卸す)時に価格交渉に応じる旨。
・ライバル店は値上げに応じた。
小売業者は、要求を断ることで、日清食品から商品を卸してもらえない等の危惧を懸念し、値上要請に従っていたようです。
メーカーが、指定した価格で販売しない小売業者などに対し、卸価格を高くしたり、出荷を停止したりするなどして、小売業者などの再販売価格を「拘束」することは、独占禁止法第2条9項4号で禁止されています。
それは、消費者が本来であれば安い価格で買えたはずの商品を高く買う結果へ繋がるためです。
なお「拘束」は、契約で義務付けられているかどうかに関わらず、決められた価格に従わなかった場合に、販売業者(小売業者)に経済的な不利益を生じさせていれば十分認められるとされています。
メーカー側が提示した価格に、小売業者が、従わないと何らかのペナルティがあるとされている場合、独占禁止法が禁じる再販売価格の「拘束」と認められることになります。
物価が高騰している昨今、価格の上昇はメーカーで吸収しきれない状態も理解できますが、市場での最低限のルール(独占禁止法など)は、守ってほしいものです。
このような不合理な対応で、困っているスーパー、ドラッグストアーなど小売業者の方がおりましたら、お気軽にみずほ綜合法律事務所へお気軽にご相談下さい。。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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