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会社が破産をする時に資産を隠すと、刑事犯罪となるのでしょうか?
実例としては、会社の倒産直前に資産約1800万円を隠した運送会社の代表者がいます
2004年に設立された運送会社ですが、2016年頃には売上が100億円を超えたものの、新型コロナの影響で経営状態が悪化し、2022年7月に事業停止し、その際の負債額は約57億円でした。
その際に、社長と取締役が共謀し、会社の資産約1800万円を、元社長が実質的に経営する別の運送会社に移動し、同財産を隠匿したうえで、破産申立てを行いました。
自分の経営する会社の資産を移動しただけで、刑法上は自己の占有する金員を横領(自分のものとして処分)に該当しないのではないか、窃盗罪は占有を奪う行為のため成立しないのではないかなどの問題があります。
但し、刑法上の犯罪ではなく、破産法で犯罪が成立します。
破産法では、会社が支払不能や債務超過に陥った場合に破産手続開始の申し立てをおこなうことができます(16条1項)。
破産法では、会社の資産や負債の状況を裁判所に正しく報告する義務があります。
この点、破産法265条1項によりますと、債務者が破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で(1)財産隠匿または破壊、(2)財産の譲渡または債務の負担を仮装、(3)財産の状況を変更して価値を減損、(4)財産を債務者の不利益に処分または債務の負担が禁止されております。
上記に違反した場合は、詐欺破産罪として10年以下の懲役、1000万円以下の罰金またはこれらの併科となっております。
債務者に破産手続開始決定がなされたことを知りながら、債権者を害する目的で破産管財人の承諾その他の正当な理由無く債務者の財産を取得した場合も同様とされております(同2項)。なお法人についても両罰規定として同様の罰金が科されます(277条)。
結果として、詐欺破産罪により刑事罰を受けます。
詐欺破産罪は重大な犯罪です。
会社破産に詳しい弁護士に相談しながら、手続きを進めるのが大切です。
当事務所も会社破産に強い弁護士がサポートしますので、お気軽にご相談下さい。
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