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レスキュー商法とその対応策

消費者被害

日常生活を送っていると、トイレや水漏れや、鍵の紛失による解錠など早急に対応する必要性が高い出来事に直面することがあります。

それらを解決する業者のサービスは必要ですが、利用者の球状につけこんで高額な代金を請求する悪質な業者が散見されます。

このような利用者の日常的な窮状につけこむ悪質な商法を「レスキュー商法」と言います。

トイレが詰まった、水漏れが発生したなどという緊急トラブルの場合、利用者は業者を注意深く選ばず、日常的に投函されている広告などを頼りに、価格が不明瞭な業者に解決を依頼することは少なくないでしょう。

トイレの水つまりでこれを解消するために、広告が入っていた業者に頼んだ事例ですが、基本料金2000円などの記載があるとします。

2000円の基本料金に別途の料金が加わったとしても、社会的には高くても数万円と考えるのが一般的ではないかと思います。

ところが、業者が現場に来て「これは2000円で出来る修理ではない。20万円かかります」と言われ、それに応じてしまうこともあります。

そのような時に消費者は、どのような対応をするべきでしょうか。

20万円もかかる修理ではない場合は、詐欺による取消し(民法第96条)や、消費者契約法の不実告知による取消し(消費者契約法4条第1項第1号)で契約を取り消し、支払済みの金銭の返還を求めたり、支払いをしないで済む方法をとることが可能です。

また適正金額の10倍を超えるなどの場合は、公序良俗違反(民法第90条)により、契約が無効であることを訴え、支払い済みのお金の返金や、支払義務を免れることも可能と思われます。

但し、上記の処理には、詐欺、不実告知による取消し、公序良俗違反などを立証する必要があり、後手に回り、高額な代金の支払いをせざるを得ない場合があります。

このような場合にクーリングオフ制度が利用が出来れば、複雑な手続きを経ずに簡易に対応が可能です。

但し、特定商取引法では消費者が自分で自宅に業者を呼び寄せて行った売買や、役務提供の申し込みや契約についてはクーリングオフの適用外であると定められていることが問題となります。

しかし「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」の報告書によれば「暮らしのレスキューサービス」に関する特定商取引法(訪問販売)の規定の適用について「見積もりのために訪問を要請した事業者とその場で修理等の契約をした場合及び広告等で安価な価格のみを示しておきながら、実際には正当な理由がないのに高額な料金を請求する場合は、特定商取引法第26条第6項第1号に基づく来訪の請求に係る適用除外には該当せず、クーリング・オフ等の訪問販売の規定が適用される」との解釈が示されています。

従って、レスキュー商法については業者宛てにクーリングオフの書面を発送することで契約を解除することができると考えられます。

日常的な窮状に陥った場合で、高額な料金を請求されないためには、複数の業者に電話で窮状を説明し、電話で概要の見積もりをとることである程度の費用相場を把握することが可能です。

自衛手段としては、慌てずに複数の業者に連絡をとること、レスキュー商法など悪質な業者がいることなどを知ることなど、基礎的な対応をとることが有効だと思います。

このようなレスキュー商法の被害に遭った場合は、当弁護士事務所ご相談下さい

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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