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マンションには、部屋の居住者「区分所有者」が自由に使える部分と、区分所有者が自由に使ええない「共有部」分があります。
昨今、マンションの売却で、マンションの所有者のリフォームが増えていますが、完全な持ち家である所有者と異なり、区分所有者は、リフォームに際し、注意を払う必要があります。
マンションのリフォーム工事は、原則として「専有部分」に限られます。
マンションの玄関ドアや廊下に面した外側は「共用部分」で、区分所有者は工事が出来ません。
マンションの室内の壁も、となりの家や外部との境になっている壁は、主要な躯体(建物の骨格部分)であり、穴をあけることは禁止されています。
「専有部分」と「共用部分」の区分けは「マンション管理規約」に定められていますので、マンションのリフォームに当たっては、慣れているリフォーム工事業者や、弁護士などの専門家の関与が必要です。
国土交通省のマンション管理規約鵜では、規約で標準的に定めている専有部分、共有部分、専用使用権は次のように定められています。
■「規約」に定める専有部分の範囲
区分所有権の対象となる専有部分は、「住戸番号を付した住戸」、天井、床および壁については「躯体部分を除く部分」、玄関扉は「錠および内部塗装部分」と定められていますがいずれも専有部分とされています。なお、「窓枠および窓ガラスは、専有部分に含まれない」と明記されています。
■「規約」に定める「共用部分」
共用部分の範囲については、主に次のものが挙げられています。
内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」・オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管等専有部分に属さない「建物の附属物」です。
■規約に定める「専用使用権」
区分所有者が専用使用権を持つものとしては、「バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、1階に面する庭および屋上テラス」が挙げられます。
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