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ビックカメラの下請法違反|公正取引委員会の勧告

企業法務著作権

報道によると、家電量販店大手の株式会社ビックカメラに対して、公正取引委員会が近く下請法違反で勧告を出す方針とのことです。

自社のプライベートブランド製品の製造で、下請事業者への発注金額から不当に約5億円を差し引いていたと報じられています。

大手の家電販売会社は、家電メーカーからの仕入物品の販売のみだけでなく、自社で開発した架電商品を売っています。

報道によると、ビックカメラは、自社開発の洗濯機・冷蔵庫・電子レンジなどの製造を委託していた下請事業者約50社に対して、不当に代金を差し引いて支払っていたということです。

こうした不当な代金減額については、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用が考えられます。

下請法では、①受領拒否(発注しておきながら、正当な理由なく納品を受け取らない。)   ②下請代金の支払遅延(納品が完了しているのに60日を超えて代金の支払いがない) ③下請け代金の減額(「コスト削減」「売上が落ちた」などの理由で、一方的に代金を引き下げる。)、④返品(発注して納品された商品を、親事業者の都合で返品する。)、⑤買い叩き(下請事業者の原価を無視し、「市場価格より安くしろ」と不当に安い価格で発注する。)、⑥不当な経済的利益の提供要求(「広告費を負担しろ」「イベント協賛金を払え」など、不当に金銭を負担させる。⑦不当な経済的利益の提供(「広告費を負担しろ」「イベント協賛金を払え」など、不当に金銭を負担させる。)、⑧不当な給付内容の変更ややり直し(契約後に、発注内容を一方的に変更し、追加の作業を強要する。)などがあります。

不当な減額は、遅くとも2023年夏ごろから1年間にわたり行われ、不当と認定された額は約5億円とみられています。
減額は「販売奨励金」、「拡大販売」といったリベートの名目で行われていたといいます。

公正取引委員会は、こうした減額が習慣化していたとみており、今後、下請法違反(減額の禁止)として再発防止を勧告する方針です。

ビックカメラは公正取引委員会からの調査を受け、減額した金額分を下請け業者に全て返金したということです。

今回、ビックカメラがで、このような手法で、代金減額をしていたようですが、多くの企業では、契約時に代金を定めていながら、その後、「販売奨励金」、「値引き」、「協賛金」、「歩引き」などの名目で、下請事業者との契約(合意)の有無に関わらず、代金の減額をが日常的に行われえいます。

日本の中小企業や零細企業は、大手の会社から仕事を受注し、継続液に小さな利益を上げえ経営を維持していますが、大きな会社により一方的に代金が減額される場合、中小企業が被るダメージは、著しく過大な負担となり、会社破綻の懸念となります。

このような取引先とのトラブルが発生した場合は、弁護士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。

当弁護士事務所でも、下請法違法に基づく処理実績が高いため、お気軽にご相談下さい

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