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全ての会社ではありませんが、従業員が過酷労働、過密労働、長時間残業、パワハラ、セクハラなど様々な問題を抱えこみ、それを原因として体調不良、うつなどの精神障害、時に自殺に至るケースがあります。
外から観察で従業員の異変に気付けるものと、そうでないケースもあります。
それらの防止のために、厚生労働省は、1月17日に全ての事業所に対して、従業員のメンタル状況を観察するためのストレスチェックの実施を義務付ける方針を決定しました。
現在のストレスチェック制度は、仕事量や直近1ヶ月の体調・精神的な状況などを調査するための設問に対し、従業員からの回答を受け、それを集計してストレス度を数値化する方法です。具体的な方法は、ストレス値を図る設問に対し、従業員が回答し、高ストレスと判断された従業員には、医師の面接指導が勧めます。
より詳細な手法は、下記のとおりです。
① 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を実施すること。
②労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
③ 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止。
④ 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務です。なお、申し出を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。
⑤ 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務。
ストレスチェック制度を実施することで、会社が労働者の不調に気づきその改善を促すことや、労働者自身が自身で把握していないメンタルヘルス不調について気づきを与えることが可能となります。
この制度は、現在、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」(労働安全衛生法施行令第5条)ですが、今後、50人以上の要件は廃止され、全ての事業所でストレスチェック制度を行う予定です。
なお、上記の労働者には、パートやアルバイトも含まれます。
従業員が疲弊した状態で働く場合と健全な状態で働く場合を比較した場合、健全な状態で働く方が効率的で効果的であり、会社の継続的な成長にストレスチェック制度は、有効と言えます。
会社の核は、従業員であるため、会社としては資本となる従業員の精神的状態の把握と改善に努めるのが好ましいです。
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